質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一五四第一五号
  平成十四年三月五日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員櫻井充君提出法律における「一部」の解釈に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出法律における「一部」の解釈に関する再質問に対する答弁書

 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第六条第一項は「日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部」と規定している。これは、先の答弁書(平成十四年二月十九日内閣参質一五四第七号)一及び二についてで述べたとおり、当該売払収入金に相当する金額のうち既に国債償還に充てられた金額に相当する金額を控除した金額を限度として同法に規定する無利子貸付け等の財源に充てることができるといった趣旨ではないと解されるが、厳密な意味で当該売払収入金に相当する金額の全部を無利子貸付け等の財源に充てることまでは想定していないものと考えられる。