質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質一五四第一一号
  平成十四年三月十九日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員櫻井充君提出歯科技工士の技工料の決定方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出歯科技工士の技工料の決定方法に関する質問に対する答弁書

一について

 健康保険法に規定する療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月十六日厚生省告示第五十四号。以下「算定告示」という。)別表第二第二章第十二部通則においては、歯冠修復及び欠損補綴料に含まれる費用のうち、補綴物等の製作技工に要する費用の割合はおおむね七割であり、補綴物等の製作管理に要する費用の割合はおおむね三割である旨を記載しているが、これは、補綴物等の製作技工の委託を円滑に実施する観点から、製作技工に要する費用と製作管理に要する費用の標準的な割合を示したものである。
 しかしながら、算定告示は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ九第二項に基づき、保険医療機関等が療養の給付に関し保険者に請求できる費用の額の算定方法を定めるものであり、保険医療機関等が補綴物等の製作技工等を委託する際の委託費の額を拘束するものではない。

二について

 歯冠修復及び欠損補綴料については、歯科医業の経営の実態、歯科医療技術の進歩等を踏まえて適切に設定しているところである。なお、平成十四年度の診療報酬の改定においては、義歯等の製作に関する診療報酬の引上げを行うこととしている。

三について

 診療報酬体系については、今後、医療保険制度等の改革の中で見直しを行うこととしているが、現行の診療報酬体系においては、補綴物等の製作管理及び製作技工は相互に密接する一連の行為であるため、一体的に評価することが適切であると考えている。