質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質一五四第七号
  平成十四年二月十九日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員櫻井充君提出法律における「一部」の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出労働基準法における監督機関に対する申告に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 法律の条文中に「一部」と規定されている場合にその「一部」が例外的に全部を意味することがあり得るかどうかについては、その法律や条文の趣旨等を踏まえ、必要に応じて個別に判断すべきものであるので、一律にお尋ねの基準をお示しすることは困難であり、また、「一部」と規定した条文のあるすべての法律についてその判断をお示しすることも困難である。
 なお、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第六条第一項は「日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部」と規定しているが、これは、当該売払収入金に相当する金額のうち既に国債償還に充てられた金額に相当する金額を控除した金額を限度として同法に規定する無利子貸付け等の財源に充てることができるといった趣旨ではないと解される。
 御指摘の政府の答弁も、右の規定が厳密な意味で過去の日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の全部を無利子貸付け等の財源に充てることを許容しているという趣旨ではなく、同法に規定する無利子貸付け等の財源に充てることができる金額を算出する上で、既に国債償還に充てられた金額を控除する必要はないという趣旨を述べたものである。