質問主意書

第154回国会(常会)

質問主意書


質問第二六号

米のカドミウム汚染に関する第三回質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十四年六月十四日

中村 敦夫   


       参議院議長 倉田 寛之 殿



   米のカドミウム汚染に関する第三回質問主意書

一、二〇〇二年五月二十八日に受領した「米のカドミウム汚染に関する再質問に対する答弁書」の「一について」によると、政府は「平成九年産から平成十一年産までの米については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において定められている販売等が禁止される値である一・〇ピーピーエム以上の濃度に満たないカドミウムが検出された場合、同法上安全性の面で問題はないことから、その結果について公表する必要はないと判断し、調査対象者等に公表の了解を得なかった」と答弁している。
 なぜ、「安全性の面で問題はない」にもかかわらず、「その結果について公表する必要はないと判断」したのか。二〇〇二年四月十九日に受領した「米のカドミウム汚染に関する質問に対する答弁書」において、「米のカドミウムの含有状況に関する情報については、米の安全性と米に対する国民の安心を確保する上でも、正確かつ積極的に公開することが重要であると考えている」と答弁していることを踏まえ、それでも公表できないという合理的な理由を明らかにされたい。

二、同じく「米のカドミウム汚染に関する再質問に対する答弁書」の「一について」によると、政府は「平成十二年産米の調査からは、情報公開の要請を踏まえて調査結果を公表することを前提に調査方法の見直しを行い、政府が買い入れた後に非食用に処理することとしている米のカドミウムの濃度の基準値である〇・四ピーピーエム以上のカドミウムが検出された場合には市町村名及び検出点数を公表することについて、あらかじめ調査対象者等の了解を得て調査することとしたが、検出数値については、調査対象者等から公表の了解を得ることは困難と判断し、公表しないものとして調査を実施した」と答弁している。
 なぜ、「情報公開の要請を踏まえて調査結果を公表することを前提に調査方法の見直しを行」ったにもかかわらず、「〇・四ピーピーエム以上のカドミウムが検出された場合」について、「検出数値については、調査対象者等から公表の了解を得ることは困難と判断」したのか。前項と同様に、先の答弁を踏まえて合理的な理由を示されたい。

三、過去五か年の米のカドミウム汚染に関する調査結果について、調査対象者等から公表の了解を得るべく努力を尽くし、市町村、分析試料点数及び検出数値をそれぞれ明らかにされたい。なお、調査対象者等から公表の了解を得るべく努力を尽くさない場合は、努力を尽くさない合理的な理由を示されたい。

  右質問する。