質問主意書

第153回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一五三第二号

  平成十三年十一月二十日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員櫻井充君提出歯科用水銀アマルガムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出歯科用水銀アマルガムに関する質問に対する答弁書

一について

 平成十二年社会医療診療行為別調査によると、平成十二年六月に歯科用水銀アマルガム(歯科アマルガム用合金等と歯科用水銀を併せて練和したもの。以下「アマルガム」という。)が充てんされた回数は二十三万千六十回となっているが、アマルガムが充てんされた歯牙の本数及びアマルガムの充てんを受けた患者の数については把握していない。
 また、平成十一年薬事工業生産動態統計によると、歯科用水銀の出荷量は六十四万三千四百四十四グラムとなっており、これに歯科アマルガム用合金等に含まれる水銀の量を合わせると、平成十一年に歯科治療に用いられた水銀の量は、およそ七百キログラムになると推計している。

二について

 アマルガムは、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第一条第十七号の「水銀化合物を含有する製剤」に該当し、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物であるが、耐久性及び操作性に優れた歯科材料として古くから世界的に使用されているものであり、平成九年に世界保健機関が主催した専門家会議においても、これまでの研究成果からアマルガムは安全であると考えられると報告されている。

三について

 アマルガムは、歯科アマルガム用合金等と歯科用水銀を併せて練和して歯牙に充てんするものであり、アマルガムが硬化する前に患者の口腔内で水銀が蒸気として遊離する可能性はある。
 また、アマルガムを充てんした者の口腔内の水銀の濃度は、咀嚼を行った後の方が高いとの報告があることから、咀嚼や歯磨きにより、アマルガムから水銀が蒸気として遊離する可能性はあると考えられる。
 アマルガムを除去する際に、水銀が蒸気として遊離する可能性はあるが、歯科医師が適切な技術により、短時間のうちに注水下で切削し、除去片と共に吸引器で吸引することから、患者が水銀を摂取する可能性は低いと考えている。
 水銀が蒸気として遊離する可能性も勘案した上で、専門家会議がアマルガムは安全であると考えられると報告していることは、二についてで述べたとおりである。

四について

 水銀が口腔粘膜から吸収されるということは承知していない。

五について

 ヨーロッパ諸国においてアマルガムの使用を禁止する動きがあること及びアマルガムの使用を全面的に禁止している国があることについては承知していないが、環境への配慮等からアマルガムの使用を制限している国があることは承知している。

六について

 火葬場において遺体の歯牙に充てんされていたアマルガムから発生したガスが原因で労働災害が生じた事案は承知していないが、今後、火葬場に勤務する労働者の健康を確保する観点から、当該ガスによって労働者の健康に何らかの影響があるか否かを検証することとしたい。
 また、平成八年に改正された大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)に基づき、国及び地方公共団体では、平成九年度から一般環境、コンビナート等の発生源の周辺及び沿道において、水銀及びその化合物に係る環境モニタリングを実施している。これまでに調査した延べ七百三十五地点における大気中の水銀及びその化合物の濃度の年平均値は、最大で一立方メートル当たり五十ナノグラムであり、世界保健機関欧州地域事務局の大気質ガイドラインに示されている指針値(年平均値一立方メートル当たり千ナノグラム)と比較して十分低いものである。
 現在のところ、火葬場から排出されるガスによって周辺の環境に汚染が生じたという事案は承知していないが、今後とも、水銀及びその化合物による大気汚染の状況の把握等に努めてまいりたい。

七について

 公共用水域における水質については、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)に基づき総水銀に係る常時監視が行われており、平成二年度から平成十一年度においては、平成八年度に一地点で環境基準を超えたことを除き、約四千八百地点すべてにおいて環境基準が達成されている。仮に歯科診療所等からの排水中に水銀が含まれていたとしても、総水銀に関して、公共用水域における水質は保全されていると考えている。
 また、三についてで述べたとおり、アマルガムを除去する際は吸引器による吸引が行われることから、歯科医師が水銀を粉じんや蒸気として吸い込むことにより健康上の影響を受けるおそれはないものと考えている。

八について

 平成四年度から厚生科学研究費補助金アレルギー総合研究事業等により、アトピー性皮膚炎を含めた免疫アレルギー疾患の原因及び病態の解明並びに治療方法の開発等に関する研究を行っているところであるが、アマルガムの充てんとアトピー性皮膚炎のり患との間に因果関係があるか否かについては、現時点では明らかではない。

九について

 アマルガムについては、歯科材料としての有用性が認められており、歯科医師が個々の患者の特性を十分考慮しながら使用するものであることから、現段階においてアマルガムの使用を禁止することは考えていないが、今後とも、歯科材料に関する情報収集など適切な歯科医療の提供のための施策の推進に努めてまいりたい。