質問主意書

第151回国会(常会)

答弁書


第百五十一回国会答弁書第三三号

内閣参質一五一第三三号

  平成十三年九月二十五日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 福田 康夫   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員福島瑞穂君提出刑事拘禁施設における懲罰の内容等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員福島瑞穂君提出刑事拘禁施設における懲罰の内容等に関する質問に対する答弁書

一について

 刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「行刑施設」という。)において、平成三年から平成十二年までの各年に科された懲罰の件数は、別表一のとおりである。

二について

 お尋ねの各行刑施設における平成三年から平成十二年までの各年の一日平均収容人員及び懲罰の件数は、別表二のとおりである。

三、四及び五の1について

 行刑施設の長が規律違反行為者に対しいかなる種類・内容の懲罰を科するかを決定するに当たっての基準は、存在しない。
 なお、行刑施設における懲罰は、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第六十条において、十二種類の方法が定められているが、このうち重屏禁及び減食罰については現在では科さないものとしている。

五の2について

 全国の行刑施設において平成十年から平成十二年までの間に科された軽屏禁罰一件当たりの平均執行日数は、約十二・五日である。また、お尋ねの各行刑施設ごとの同期間中における同日数は、別表三のとおりである。平成九年以前の件数については、これらの記録が被収容者個々人ごとに編てつされており、これらを調査・集計することは作業が膨大なものとなるため、お答えすることは困難である。

五の3について

 軽屏禁罰の執行を受けている者の房内での動作の在り方について統一的な基準は設けていないものの、いずれの行刑施設においても、洗面、食事、用便、就寝等の起居動作をするとき以外には、背筋を伸ばし、端正な姿勢で居房の中央に座るよう指導するなどしているところである。

五の4について

 軽屏禁罰の執行を受けている者の運動及び入浴については、軽屏禁罰の趣旨を没却しかねないことから、原則としてこれを行わせないこととしているが、昭和二十八年九月二十五日付け矯正甲第千八十一号法務省矯正局長通達「屏禁罰の執行について」に基づき、各行刑施設において、保健上必要と認めた場合においては、運動及び入浴を行わせているところである。

六の1について

 全国の行刑施設において、平成十年から平成十二年までの間に、軽屏禁罰のみを科しこれを執行した件数は一件、文書・図画閲読禁止罰のみを科しこれを執行した件数は四百五件、軽屏禁罰と文書・図画閲読禁止罰を併科しこれを執行した件数は七万五千四百六十四件である。平成九年以前の各件数については、これらの記録が被収容者個々人ごとに編てつされており、これらを調査・集計することは作業が膨大なものとなるため、お答えすることは困難である。

六の2について

 懲罰の種類の選択及び併科については、行刑施設の長が、懲罰審査会の意見を踏まえ、規律違反の疑いのある行為の動機・内容・態様、規律違反の行為をした疑いのある被収容者の行状・処遇経過、当該行刑施設の保安の状況等の諸事情を総合的に考慮して決定しているところであり、お尋ねの理由について一概に述べることは困難である。

六の3について

 軽屏禁罰と文書・図画閲読禁止罰を併科することは、同一の規律違反行為について再度懲罰を科するものではなく、御指摘の基準に反するものではないと考えている。

別表一

別表二 1/12

別表二 2/12

別表二 3/12

別表二 4/12

別表二 5/12

別表二 6/12

別表二 7/12

別表二 8/12

別表二 9/12

別表二 10/12

別表二 11/12

別表二 12/12

別表三 1/2

別表三 2/2