質問主意書

第151回国会(常会)

答弁書


答弁書第二七号

内閣参質一五一第二七号

  平成十三年六月五日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員齋藤勁君提出国税通則法の更正請求期間の延長に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員齋藤勁君提出国税通則法の更正請求期間の延長に関する質問に対する答弁書

 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項に規定する更正の請求をすることができる期間は、申告納税方式による国税においては法定申告期限内に適正な納税申告書が提出されることが要請され更正の請求はあくまでもその例外を認める制度であること、法律関係の早期安定や税務行政の能率的な運営に配慮する必要があること及び納税者が自ら誤りを発見するのは、通常、次の申告時期が到来するまでの間であることを総合的に勘案して定められているものであり、合理的なものであることから、これを延長することは適当ではないと考えている。なお、同法第七十条第二項に規定するいわゆる減額更正をすることができる期間は、税務署長が適正かつ公平な課税の実現を図る観点から減額更正を行うこととされていることを踏まえて定められているものであり、納税者が自己の過大申告について更正を求めることができる期間とは、その趣旨を異にするものである。
 また、同法第二十三条第二項に規定する更正の請求をすることができる期間については、納税者は同項各号に規定する事由を直ちに知ることができることから、これを延長する必要はないと考えている。
 なお、これらの更正の請求をすることができる期間内に更正の請求がされなかった場合においても、同法第二十四条及び第二十六条において、税務署長は、納税申告書に記載された税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき等は、その調査により、その申告書に係る税額等を更正する旨規定されていることから、納税者の権利救済の途が閉ざされているわけではないと考えている。