質問主意書

第151回国会(常会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質一五一第八号

  平成十三年二月二十七日

内閣総理大臣 森 喜朗   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員櫻井充君提出出版前記事の事前入手に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出出版前記事の事前入手に関する再質問に対する答弁書

一について

 出版前記事の事前入手に関する質問に対する答弁書(平成十三年二月十三日内閣参質一五一第二号)における旧知のマスコミ関係者が講談社の者であるか否かは、個人のプライバシーにかかわる事項であることから、答弁を差し控えたい。
 また、当該旧知のマスコミ関係者が週刊誌「週刊現代」の早刷りをどのように入手したかについては、承知していない。

二について

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪と」する旨規定しているところ、お尋ねの行為が「他人の財物を窃取」する行為に該当するかどうかは、具体的な事実関係のいかんによる。
 また、お尋ねの行為が、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)にいう著作物の利用に該当し、その上で同法との関係において問題が生ずるかどうかは、具体的な事実関係のいかんによる。

三について

 お尋ねの会合への出席は、私的な立場においてなされたものであると承知している。