質問主意書

第151回国会(常会)

質問主意書


質問第三九号

診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十三年六月二十六日

櫻井 充   


       参議院議長 井上 裕 殿


   診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する再質問主意書

 私の提出した質問主意書(第百五十一回国会質問第二四号)に対する平成十三年六月十二日付け答弁書の「一について」の中では、診療放射線技師(以下「技師」という。)が医師の指示の下で行われる注射、点滴又は投薬を行えるよう業務拡大することについて、次の二つの点で適当でない旨が述べられている。すなわち、資格制度全体の趣旨という点と、養成課程における時間的及び経済的負担の大幅な増大という点である。このことについて、十分に理解できないので改めて質問をする。

一 資格制度全体の趣旨という点について、業務の一部が他の職種において重複して行われたとしても、医療としてより適切かつ効率的で、それによって患者の利益につながるならば問題はないと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 養成過程における時間的及び経済的負担の大幅な増大という点について、実際に医師の指示の下で行われる注射、点滴又は投薬行為の知識及び技能を修得させるためには、どの程度の時間と経済的負担が増すのか、国、個人など、負担する主体を明らかにして、具体的数値を示されたい。また、増大する負担によって、技師教育に医師の指示の下で行われる注射、点滴又は投薬行為の知識及び技能の修得を加えられないという根拠は何か、具体的数値等をもって示されたい。

  右質問する。