質問主意書

第151回国会(常会)

質問主意書


質問第三〇号

政府部内で交わされる「覚書」の国会提出に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十三年六月四日

福山 哲郎   
岩佐 恵美   
清水 澄子   
中村 敦夫   


       参議院議長 井上 裕 殿


   政府部内で交わされる「覚書」の国会提出に関する質問主意書

 二〇〇一年五月三十一日の参議院環境委員会における「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(以下「法案」という。)の審査の際、環境省と国土交通省との間で、委員会における政府答弁と反する覚書が取り交わされていた事実が判明した。委員による追及の結果、政府はこの覚書を破棄することとなった。
 このように政府答弁に反する覚書の存在が明らかになり、これを破棄させることができた理由は、法案に関して政府部内で交わされた覚書が、法案審査の前に委員に示され、その問題点が法案審査の際に参考人より指摘されたためである。そのため、政府部局の暴走を止めることができたのである。もし、覚書が事前に委員に示されていなければ、委員会における政府答弁と真っ向から反した法運用がなされていた訳であり、国会の立法権を無視した恐ろしい事態が発生していたことになる。
 また、この度の環境委員会では、事前に示された覚書により、委員が法案の内容を正確かつ深く理解することができ、充実した審査となった。
 よって、同様の事件の再発を防止する観点から、また、国会議員が内閣提出法案について正確かつ深く理解するという観点から、内閣提出法案の国会提出に当たり、法案に関係して政府部内で取り交わされた覚書を参考資料として国会に提出すべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。