質問主意書

第151回国会(常会)

質問主意書


質問第二七号

国税通則法の更正請求期間の延長に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十三年五月十四日

齋藤 勁   


       参議院議長 井上 裕 殿


   国税通則法の更正請求期間の延長に関する質問主意書

 国税通則法において現在、課税庁が行う更正処分のうち、税額を増額するものについては法定申告期限から三年以内、減額するものについては五年以内に期間が制限されている(第七十条)。一方、納税者が更正の請求をすることができる期間は、原則として法定申告期限から一年以内とされている(第二十三条)。この結果、法定申告期限から一年を超え五年以内の期間については、課税庁は減額の更正処分をできるものの、納税者からは減額を請求する手段がないため、実務上は「嘆願」という方法によって、認められる場合があるが、必ずしもすべての場合に受け入れられてはいない。
 しかし、このような状況は、納税者の権利救済の面から考えても好ましくない。したがって、更正の請求をすることができる期間を法定申告期限から五年間とし、この期間になされた更正の請求に係る減額更正については、五年を超えても更正処分をすることができるようにすべきであると考える。
 また、後発的理由による更正の請求期間の特例については、現行ではその理由が生じた日から二か月以内とされているが、特殊な事例のため一般納税者には必ずしも周知されておらず、確定申告の相談時等に、更正の請求の特例が適用できたにもかかわらず期限が徒過していることを知らされる場合が少なくない。
 したがって、後発的理由による更正の請求については、納税者の権利救済を損なうことがないようにその期限を延長すべきと考える。
 そこで、以下のとおり質問する。

一、納税者の権利救済の観点から、納税者が更正の請求をすることができる期間を五年以内(現行一年以内)とし、また、後発的理由による更正の請求期間の特例については、一年以内(現行二か月以内)とすることが必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。