第151回国会(常会)
質問第二七号
国税通則法の更正請求期間の延長に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十三年五月十四日 齋藤 勁
国税通則法の更正請求期間の延長に関する質問主意書 国税通則法において現在、課税庁が行う更正処分のうち、税額を増額するものについては法定申告期限から三年以内、減額するものについては五年以内に期間が制限されている(第七十条)。一方、納税者が更正の請求をすることができる期間は、原則として法定申告期限から一年以内とされている(第二十三条)。この結果、法定申告期限から一年を超え五年以内の期間については、課税庁は減額の更正処分をできるものの、納税者からは減額を請求する手段がないため、実務上は「嘆願」という方法によって、認められる場合があるが、必ずしもすべての場合に受け入れられてはいない。
一、納税者の権利救済の観点から、納税者が更正の請求をすることができる期間を五年以内(現行一年以内)とし、また、後発的理由による更正の請求期間の特例については、一年以内(現行二か月以内)とすることが必要と考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |