第151回国会(常会)
質問第二二号
勝馬投票券発売税の新設に係る総務省の不同意に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十三年五月一日 齋藤 勁
勝馬投票券発売税の新設に係る総務省の不同意に関する質問主意書 かつての日本の行き過ぎた中央集権体制が全国のあらゆる自治体に画一的行政を強い、地域の自主性を育てることが十分でなかったという反省から、この間地方分権が進み、昨年四月に地方分権一括法の施行により、地方公共団体の課税自主権が拡大された。このことに伴い、法定外普通税の取扱いについて、従来の許可制から協議制に変わるなど、地方公共団体の法定外税の創設を国が認める要件も緩和されたものと認識している。
一 横浜市の新税創設に対する不同意は、地方税法第六七一条第三号の「国の経済施策に照らして適当でない」という条文に該当するとし、さらに「国の経済施策とは国の各省庁が行うべき特に重要な施策をいう」と付記されているが、この「特に重要な施策」の具体的な基準は何か。
二 総務省は、地方公共団体が法定外税を創設する際の処理基準等について、平成十三年四月十二日に自治税務局長名で都道府県に通知した。その中で、議会等において十分な検討が行われることが望ましいといいながらも、地方分権一括法の施行に際し地方税法から削除した国が同意するための積極的要件、つまり、その税収入を確保できる税源のあること及びその税収入を必要とする財政需要があることという条項を、あろうことかわざわざ留意事項として復活させている。
三 総務省は地方分権を推進すべき立場にあるが、不明確な処理基準あるいは留意事項を示すことはかえって地方公共団体の自主性を阻害し、法定外税を創設しづらくすることになると考えるがどうか。
右質問する。 |