第151回国会(常会)
質問第二〇号
「核不拡散・核軍縮に関する東京フォーラム」などを踏まえた日本の核軍縮政策に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十三年四月十八日 中村 敦夫
「核不拡散・核軍縮に関する東京フォーラム」などを踏まえた日本の核軍縮政策に関する質問主意書 二〇〇〇年十一月二十日、国連ミレニアム総会において日本が提出した「核兵器全面廃絶への道程」決議が圧倒的多数で採択された。日本政府によるこのイニシアティブは、小渕恵三前首相のリーダーシップによって支えられた「核不拡散・核軍縮に関する東京フォーラム」(以下「東京フォーラム」という。)に続く、新たな動きと言える。
一、以下の東京フォーラム報告書第五部「主要提言」について、それぞれ政府の見解を明らかにされたい。 1 NPTの中核的合意を再び誓約することにより、NPT体制の弱体化を阻止し、修復せよ。
二、同報告書第四部第二十二節では、「CTBT(包括的核実験禁止条約)に署名し、批准していないすべての国に対して、緊急に署名し、批准することを求める」としている。これに関し、政府が各国にCTBTへの署名・批准を促すために行った一九九六年九月から二〇〇一年三月に至るまでの外交活動の記録を、一覧で示されたい。 三、二〇〇一年九月二十五日から二十七日にかけて、ニューヨークで第二回CTBT発効促進会議が開催される。焦点は、アメリカ議会のCTBT批准の有無である。政府として、CTBTを発効させるために、アメリカ議会へ働きかける外交活動の方針及び活動予定を明らかにされたい。 四、第二回CTBT発効促進会議までに、アメリカ以外の未署名国若しくは未批准国に対して署名・批准を促す外交活動を行うならば、その活動予定について一覧で示されたい。 五、東京フォーラム報告書第四部第二十一節には、「全ての核兵器国による核廃絶の一歩手前までの検証可能な段階的削減のプロセスは、核廃絶論者も核抑止論者も共に認めることができ」ると述べられている。
右質問する。 |