第151回国会(常会)
質問第九号
森喜朗首相のゴルフ会員権疑惑に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十三年二月十九日 照屋 寛徳
森喜朗首相のゴルフ会員権疑惑に関する質問主意書 まったくあきれた首相だ。森喜朗首相のゴルフ会員権疑惑が明るみになった。マスコミが報道するところによると、森首相は、一九八五年頃知人の会社社長から「戸塚カントリー倶楽部」の会員権の無償譲渡を受けていたとのことである。
一、一九八五年頃知人の会社社長から「戸塚カントリー倶楽部」のゴルフ会員権を無償で譲り受けたことに間違いないか明らかにされたい。また、譲渡人の氏名を明らかにされたい。 二、ゴルフ会員権の額面金額はいくらか。また、森首相に名義は変更されたか、されているのであれば名義書換料は誰がいくら支払ったのか明らかにされたい。 三、森首相は、「戸塚カントリー倶楽部」の正会員として登録されているか明らかにされたい。また、会員証の発行を受けていたか。さらに、正会員の料金でプレーしていたのか明らかにされたい。 四、森首相は、ゴルフ会員権の所有を資産等報告書で公表していないがその理由を明らかにされたい。 五、一般論として、他人名義でゴルフ会員権が取得された場合、又は名義変更された場合には、税法上贈与の扱いを受けると考えるが政府の見解を明らかにされたい。 六、森首相は、「知人の会社が所有し、名義をこちらに貸し与えた」との合意書があり、税法上も問題ない、とマスコミに弁明している。だが、ゴルフ会員権は、名義人が所有者であり、合意書は脱法行為のための文書としか思えない。同じ方法で税を免れるのであれば、誰も贈与税や所得税を支払わない。代金を支払わずに株式やゴルフ会員権の名義変更があった場合、原則として贈与があったものとして課税するのが当然と考えるが、国税当局の方針を明らかにされたい。 右質問する。 |