第151回国会(常会)
質問第八号
出版前記事の事前入手に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十三年二月十六日 櫻井 充
出版前記事の事前入手に関する再質問主意書 私の提出した質問主意書(第百五十一回国会質問第二号)に対する平成十三年二月十三日付け答弁書(以下「答弁書」という。)の内容で十分に理解できない点があるので改めて質問をする。 一 答弁書の「一について」の中で、福田内閣官房長官は旧知のマスコミ関係者より「週刊現代」の早刷りを手に入れた旨述べている。当方より講談社に問い合わせを行ったところ、誰にも当該早刷りを渡していないとのことであった。この旧知のマスコミ関係者は講談社の者なのか。そうでなければどのように当該早刷りを手に入れたのか。 二 一般的に、出版社の知らない間に部外者がその早刷りを抜き取って利用する行為は刑法でいう窃盗に当たらないのか。また、著作権法には抵触しないのか。 三 「週刊現代」平成十二年十二月十一日発売号に掲載された写真の中の森内閣総理大臣(当時自由民主党幹事長)は私人として写真の会合に出席したのか。それとも公人として出席したのか。 右質問する。 |