第151回国会(常会)
質問第六号
米軍泡瀬通信施設の高周波・低周波等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十三年二月九日 照屋 寛徳
米軍泡瀬通信施設の高周波・低周波等に関する質問主意書 二〇〇〇年五月八日、米軍普天間飛行場内のTACAN(電波発信施設)の屋上で作業中のMLC(基本労務契約)従業員二人が高出力電磁波を浴びる事故が発生した。この事故発生報道に基地労働者はもとより多くの県民が衝撃を受けている。
一、日米地位協定に基づく日米合同委員会で合意された泡瀬通信施設の使用主目的、使用条件並びに施設の概要(所在地、面積、地主数、主用建物と工作物、基地従業員の数、管理部隊名と使用部隊名、兵員の数)を明らかにされたい。 二、『情報公開法でとらえた沖縄の米軍』(梅林宏道著、高文研)によれば、泡瀬通信施設は、高周波・低周波の海軍通信用通信基地であり、この基地が米海軍第七艦隊との交信を始め、沖縄の米海軍の電波送信すべてに責任を負っているとのことである。そこで、泡瀬通信施設の送信する高周波・低周波の電波は国内法の基準、規制どおりか明らかにされたい。 三、「警告 高圧無線周波感電及び火傷危険地域」とは、具体的に誰に、どのような事態を予想しての警告か明らかにされたい。 四、泡瀬通信施設の周辺フェンスは他の米軍基地のものと違い絶縁体による防護ビニール膜がついているが、いかなる理由によるのか明らかにされたい。あわせて、同施設周辺のフェンスにアース線が設営されている理由も明らかにされたい。 五、泡瀬通信施設については、沖縄市から日米両政府に対し返還要請がなされている旨聞き及んでいる。政府は、同施設の返還を米国政府と協議をしたことがあるか、あるならその日時、協議の場及びその内容を明らかにされたい。 六、泡瀬通信施設周辺には、泡瀬漁港があり、近くには沖縄県総合運動公園もあって、西側一帯には新興住宅街が形成されている。政府は、同施設周辺住民の高周波・低周波による健康被害の調査を実施したことがあるか、あるならその詳細を明らかにされたい。また、今後実施する予定があるか明らかにされたい。 右質問する。 |