質問主意書

第150回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一六号

内閣参質一五〇第一六号

  平成十二年十二月二十六日

内閣総理大臣 森 喜朗   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員福島瑞穂君提出朝鮮人労務者等の未払金供託に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員福島瑞穂君提出朝鮮人労務者等の未払金供託に関する質問に対する答弁書

一について

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十四条は債権者の受領不能を原因とする供託を認めており、また、同法第四百九十五条第三項は「供託者ハ遅滞ナク債権者ニ供託ノ通知ヲ為スコトヲ要ス」と定めている。お尋ねの件の供託は、債権者の住所が不明であることによる弁済金の受領不能を原因としてされたものであり、これについては右の通知をすることができないことから、供託者に民法上の通知義務は生じないと解される。なお、右の供託がされた当時に施行されていた旧供託物取扱規則(大正十一年司法省令第二号)には、供託者に供託通知書を提出させ、供託金の払込みがあると、供託官が供託通知書を債権者に発送する手続が定められていた(同令第二条第一項ただし書、第三条第三項、第三条ノ二第二項)が、これは民法上の通知義務を確実に履行させるために設けられた手続であり、民法上の通知義務が生じない場合には、当該手続は執る必要はなかったものである。
 また、供託法(明治三十二年法律第十五号)には、債権者に対する供託の通知を義務付ける規定はない。
 以上のとおり、お尋ねの件の供託には、お尋ねのような瑕疵はないものと考える。

二について

 昭和二十一年八月二十七日民事甲第五百十六号司法省民事局長通達は、当時の厚生省労政局長から、「朝鮮人労務者等に対する未払金その他に関する件」と題する通達(昭和二十一年十月十二日労発第五百七十二号)を地方長官に対し発出するに際して供託事務に関する部分につき照会を受け、右通達を発出しても供託事務の取扱上差し支えない旨回答したことを各供託局長に通知したものであり、法務省(当時の司法省)が何者かに対して「供託を指示した」ものではない。そもそも供託は、私法上の法律関係の当事者が必要に応じて行うものであって、供託所等が私人間の法律関係に介入し、その一方の当事者に対し指示すべき性質のものではない。
 なお、右の労政局長の通達は、労働省(当時の厚生省)が、終戦による社会的混乱と朝鮮人労働者の帰国等によるこれら労働者の居所不明、通信不能等の事情のために事業主がこれら労働者に対して支払うべき賃金等を支払うことができなくなっている場合に関し、できる限り供託手続を執るよう関係事業主に対する指導を行い、未払賃金等の散逸の防止に努める目的の下に発出されたものである。

三について

 供託金が、その還付請求権等の時効消滅により政府の所得に帰したときは、供託官吏の振出したる小切手にしてその振出日附後一年を経過したる場合及び供託金が政府の所得に帰したる場合の取扱方に関する件(昭和十年大蔵省令第八号)第二条の規定により準用される保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第十六条から第十八条までの規定により、政府の所得に帰した他の保管金と同様に歳入に納付する手続を執らなければならない。
 しかし、朝鮮人労働者等の未払金等に係る供託金還付請求権については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第四条の規定により特別取極の主題とされたため、昭和三十一年十二月六日民事甲第二千七百三十二号民事局長回答等により、特別取極による取扱いが確定するまでは、供託金につき歳入に納付する手続を執ることを見合わせることにしたものである。
 右の処理に係る供託金については、他の供託金と同様に、歳入歳出外の国の保管金として管理している。

四について

 供託所においては、お尋ねの朝鮮人労働者等の未払金の弁済供託事件も通常の民事紛争に関する弁済供託事件の一つとして取り扱われており、朝鮮人労働者関係供託の数、人数、総額等は把握していない。

五について

 御指摘が椎名外務大臣の答弁のいずれの部分を指すのかは必ずしも明らかではないが、同大臣の答弁の趣旨は、大韓民国の独立に伴う日本国及び大韓民国並びにそれぞれの国民の財産及び請求権に関する問題の処理に当たっては法的根拠があり、かつ、事実関係が十分に立証されたもののみを処理の対象として認めるという日韓交渉で当初考えられていた解決方法が、時間の経過及び朝鮮戦争の勃発等による資料の散逸等により実施困難であると判断するに至ったという当時の経緯を説明するところにあったものである。

六について

 供託金還付請求権を含む大韓民国又はその国民の日本国又はその国民に対する債権であって、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号。以下「請求権協定」という。)第二条3の財産、権利及び利益に該当するものは、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律(昭和四十年法律第百四十四号。以下「措置法」という。)第一項の規定によって、昭和四十年六月二十二日において消滅したものとされた。
 他方、厚生年金保険の脱退手当金は、一定の被保険者期間を有するが老齢年金の受給要件を満たさない者から請求があった場合に支給するものであり、脱退手当金の受給権は、右請求により初めて発生するものである。したがって、昭和四十年六月二十三日以降に発生する脱退手当金の受給権には、措置法第一項の規定の適用はないものと解される。

七について

 憲法第二十九条は、国の一部領域の分離に伴う財産及び請求権に関する問題の処理について適用されることをおよそ予想していないものと考えられる。請求権協定の締結及び措置法の制定は、極めて高度な外交的政治的判断に基づいて、日本国及び大韓民国並びにそれぞれの国民の財産及び請求権に関する問題を完全かつ最終的に解決し、両国の国交正常化と友好関係の確立を実現するために行われたものであり、このことについては憲法第二十九条の規定の適用が問題となる余地はないものと考えられる。