質問主意書

第150回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七号

建築基準法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年十一月十三日

櫻井 充   


       参議院議長 井上 裕 殿


   建築基準法に関する質問主意書

 高度成長時代以降、一貫した都市の過密化により、その住環境は悪化の一途をたどってきた。また、十分な都市計画なしに既存の都市部で急速な開発を進めた結果、多くのひずみを生んできた。
 建築基準法は、建築をしようとする者すべてが遵守すべき基本的な法律であり、実状に合わせて何度も改正が行われてきた。ところが、同法は従来の居住者の権利を守るよりも新たに建築を行おうとする者を利する内容となっている。このため近年日本の各地で建築に関するトラブルが多発している。そこで以下質問する。

一 建築基準法では日照を保護する規定をある程度設けてはいるが、周辺住民の日照保護を権利として正面から規定したいわゆる「日照権」は明定されていない。現在までの裁判の判例では日照権の存在はほぼ認められているが、今後政府として日照権を建築基準法あるいはその他の法律内に盛り込むつもりはあるか。

二 建築基準法四十二条二項では、いわゆる「二項道路」ということで幅員四メートル以下の道路の存在が認められているが、新たに当該道路付近に建築を行うことが各地で問題を起こしている。例えば、主要道路に出るためには近くの二項道路を通過せざるを得ない場所に多数の者が居住するマンションが建設され、マンション居住者の多数の車が周辺住民の通行の安全を脅やかしており、また、火災のときには消防車がスムーズに走行できないという話がある。これは建築基準法の不備に起因するものと考えるが、政府はこのような問題を解決するために建築基準法を見直すつもりはあるか。

三 一、二で指摘した点について法改正をする予定がなければ、現在生じている建築に関するこのようなトラブルに対し、どのような施策を講ずるつもりか。

  右質問する。