第149回国会(臨時会)
答弁書第九号
内閣参質一四九第九号 平成十二年九月一日 内閣総理大臣 森 喜朗
参議院議員浅尾慶一郎君提出道路法によって譲与された国有地の用途に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浅尾慶一郎君提出道路法によって譲与された国有地の用途に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十条第二項の規定に基づき普通財産である国有財産の譲与を受けた地方公共団体は、当該財産について、都道府県道又は市町村道として適切に管理する必要があるものと考える。ただし、当該都道府県道又は市町村道について、都道府県知事又は市町村長が、同法に基づき、路線の変更等に伴い、他の用途に用い、又は私人の用に供するために譲渡し若しくは交換することを妨げるものではない。 四について 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十条第四項の規定は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間(以下「用途等」という。)を指定して国有財産を譲与する場合等に適用されると解されるところ、道路法第九十条第二項の規定により譲与する場合には、国有財産法第二十九条ただし書等の定めるところにより用途等を指定しないことから、同法第十条第四項の規定は適用されない。 五について 市長は、道路法第十条の規定に基づき、市道について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合は、当該路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定することにより、当該市道の起点、終点等の変更を行うことができる。 |