質問主意書

第149回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九号

道路法によって譲与された国有地の用途に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年八月七日

浅尾 慶一郎   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   道路法によって譲与された国有地の用途に関する質問主意書

 道路法第九十条第二項に基づいて地方公共団体に譲与される国有財産は、特定の用途に充てる場合に係る国有財産法の例外と考えられるので、その処分等に関しても一定の制限の下に置かれていると考える。
 このような立場から、次の点について質問する。

一、道路法第九十条第二項に基づいて国から道路敷地の譲与を受けた地方公共団体は、これを他の用途に用いることが許されるか。許されるとすれば、どのような要件を備えることが必要であるかについて明らかにされたい。

二、譲与を受けた地方公共団体は、これを公共目的でない私人の用に供するために譲渡することができるかについて明らかにされたい。

三、譲与を受けた地方公共団体が、私人との間で等積交換に似た処分を行った結果、譲与申請を行った当時の路線が通行不能となる場合、これが適切な処分と解されるかについて明らかにされたい。

四、三の結果、市町村道の用に供するために譲与されたものが本来の用途に供されなくなった場合、大蔵大臣は国有財産法第十条第四項の監督権限に照らして責任を有すると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

五、譲与申請で申告した道路の起点ないし終点を、譲渡後に市が変更するための要件を明らかにされたい。

  右質問する。