第148回国会(特別会)
質問第五号
日進化工株式会社群馬工場の爆発事故に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十二年七月五日 岩佐 恵美
富樫 練三
日進化工株式会社群馬工場の爆発事故に関する質問主意書 本年六月十日、群馬県新田郡尾島町安養寺の日進化工株式会社群馬工場で、ヒドロキシルアミンの再蒸留中に爆発が起き、従業員四名が死亡、付近の住民を含む五十八名が負傷するという重大な事故が発生した。この事故により、多数の周辺家屋が損壊し、劇物が工場敷地外に流出した。爆発の危険性を持つ化学物質が、その危険性について住民や関係地方公共団体に知らされず、安全性の確保について何らの規制もないまま人家の間近で生産されているという事態は、放置することができない。よって、以下質問する。 一、日進化工株式会社群馬工場及び今回の爆発事故について 1 同工場において生産し、又は取り扱っているヒドロキシルアミン、その水溶液、酸化合物の年間の生産量、取扱数量を明らかにされたい。
二、毒物及び劇物取締法の扱いについて ヒドロキシルアミンは、毒物及び劇物取締法の劇物に指定されている。同法は毒物劇物の製造業の厚生大臣への登録を義務付けているが、毒物劇物の製造量、取扱量等は登録申請書類の記載事項となっていない。また、毒物劇物の製造所等の設備の基準は、毒物劇物の製造作業を行う場所と、毒物劇物の貯蔵設備についてしか定められていない。このため、どのような製造工程で、どれだけの毒物劇物が製造されているかは、明らかになっていない。さらに、毒物劇物等が営業所等の外に飛散・流出することを防ぐ措置については、毒物劇物営業者等の義務違反に対する罰則規定はなく、違反を是正する措置の命令規定もない。
1 毒物劇物の製造者等に対し、毒物劇物の年間製造量、取扱量等の届出義務を課し、公表すべきではないか。
三、消防法の取扱いについて 爆発性を有する物質については、消防法で危険物に指定され、一定量以上を取り扱う製造所等の設置の許可、取扱数量の届出などが義務付けられている。ところがヒドロキシルアミンは、一定の条件で爆発する危険性を有する物質であるにもかかわらず、同法の危険物に指定されていない。今回の事故により、爆発性を有する物質が同法の危険物に指定されないまま製造されている危険性が明らかになった。 1 爆発性を有するものとして消防法の危険物に指定されている物質の指定理由と指定の経緯を明らかにされたい。
四、化学物質製造所等による危害の防止について 化学物質は、世界で約十万種、日本でも数万種が製造・使用されているといわれている。化学物質による健康被害や環境汚染の防止等については、消防法や毒物及び劇物取締法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、公害対策関係の法律など多数の制度があるが、縦割り行政のもとで個別の法目的に応じた指定物質の規制を行う仕組みでは、膨大な種類の化学物質が法の枠外となり、規制や情報公開がないまま取り扱われている。今回の事故で、関係法の指定から漏れている化学物質の製造等に伴う危険性が一層明らかになり、その実態把握は不可欠の課題となっている。 1 昨年の国会で、第一種指定化学物質の排出量、移動量を把握し、届出、公表を行う特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)が制定されたが、化学物質の取扱量、貯蔵量は届出事項とされていない。化学物質の実態把握のために、当該物質の取扱量、貯蔵量等も、届け出るようにすべきではないか。
右質問する。 |