第148回国会(特別会)
質問第四号
新生銀行がそごうに対して有する債権に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十二年七月五日 小川 敏夫
新生銀行がそごうに対して有する債権に関する質問主意書 新生銀行が有するそごうに対する債権を預金保険機構が買戻しを行った上、同機構が債権の一部放棄を行うことについて、その必要性や合理性に関し疑問な点を解明するため、以下質問する。 一、長銀に対する公的管理開始後、長銀のそごうに対する債権(以下「本件債権」という。)について、金融再生委員会が、長銀が引き続き保有することが適当と判定した根拠及びその判定時期と判定の基礎となる事実調査の具体的実施内容を説明されたい。 二、本件債権の現在価値の判定は、いつ、どのような方法で行ったのか。特に方法については担当者、判定の基礎となる事実調査の具体的実施内容を詳細に説明されたい。
三、前項の減価は、当初価値の判定の誤りによって生じたものか。当初価値判定後の事情により生じたものであるなら、それは偶発的事情によるものか若しくは経営の在り方によるものか。また、そのいずれであるとしても、その具体的事情を詳細に説明されたい。 四、預金保険機構がそごうに対し本件債権の一部を放棄するに当たり、経営者責任、株主責任をどのように取り扱うのか、その具体的内容を明らかにされたい。 五、そごうの取引先の保護に関し、会社更生法や民事再生法は営業体を存続させながら取引先を保護することを目的の一つとした法制度であるが、そごうがこの法制度をとらずに任意の債権放棄で対処する必要性は何か。 六、新生銀行が預金保険機構に本件債権の買戻しを求めたことは、債権の一部放棄後の残債の回収の確実性に自信を持たないことによると思われるが、そうすると残債の回収の確実性について、預金保険機構は新生銀行の判断と異なる判断を持つことになるが、この点をどう考えるのか。 七、仮に債権一部放棄後の残債の回収が確実であるなら、債権放棄の要請によって瑕疵の推定がなされても、その推定を破る事実であると考えられるが、この点をどう判断しているのか。 八、引当金の範囲内の債権の一部の放棄であるから、残債の回収が確実であるとすれば、二〇パーセント以上の減価はないことになるが、この点をどう判断しているのか。 右質問する。 |