質問主意書

第148回国会(特別会)

質問主意書


質問第三号

そごう向け債権の放棄に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年七月五日

櫻井 充   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   そごう向け債権の放棄に関する質問主意書

 金融再生委員会と預金保険機構は、新生銀行からそごう向け債権を買い取った上で、約九百七十億円の債権放棄に応じることを正式決定した。しかし、債権放棄の決定に至る過程は極めて不透明であり、到底国民の納得を得られるものではない。そこで、以下質問する。

一 国による民間企業支援という異例の措置をとった根拠は何か。

二 これまでも他の民間企業が倒産してきたにもかかわらず、国が救済してこなかった理由は何か。

三 そごうが倒産したならば、その経済的影響が大きいというが、グループ企業のそごうの場合、影響は限定されるのではないか。どの程度の経済的影響があると考えたのか、具体的数値をもって示されたい。

四 今回の処置は、大企業の経営者に対してモラルハザードを引き起こすのではないか。

五 これまで、国が公的資金によって民間企業を救済したとき、その経営陣らの責任が追及されなかったのはなぜか。また、今回のそごう旧経営陣らの責任は追及するのか。

六 旧長銀がリップルウッド社に売られたときに、新生銀行が融資している企業が倒産した場合は、その損失はすべて国が負う、また、新生銀行が抱えている債権の価値が二割棄損した場合、預金保険機構にその債権の買取り請求ができるという主旨の契約が交わされた。この契約は、我が国にとって著しく不利な契約ではないのか。

七 今回、債権価値が二割棄損したことを示す根拠を明らかにされたい。

八 このような契約を結んだ金融再生委員会に責任はないのか。また、このような契約がある限り、第二、第三のそごうが現れるのではないか。

九 現れた場合、今回のように公的資金を入れるのか入れないのか。公的資金を入れるならば、それはどういう場合なのか、具体的要件を示されたい。

  右質問する。