質問主意書

第147回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質一四七第一一号

  平成十二年三月二十一日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員櫻井充君提出身体障害者福祉法における身体障害者障害程度等級表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出身体障害者福祉法における身体障害者障害程度等級表に関する質問に対する答弁書

一について

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に規定する障害の級別(以下「障害等級」という。)は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、障害により日常生活が受ける制限の程度に応じて定めており、御指摘の呼吸器疾患患者の障害等級を含め、障害等級を医療費の負担額の軽減の観点から見直す考えはない。
 身体障害者の現存する障害の除去又は軽減を図るために、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条に基づく更生医療の給付を行っているが、在宅酸素療法は、呼吸器機能障害そのものの除去又は軽減を図るものではないため、更生医療の目的に合致しないと考えている。また、更生医療以外の目的で身体障害者に着目した医療費の補助制度を設ける考えはない。

二について

 身体障害者福祉法施行規則別表第五号に規定する「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」については、音声、言語又はそしゃくに関係する身体の器官に係る疾患が音声機能、言語機能及びそしゃく機能の各機能の障害に横断的に関係することから、これらの機能の障害をまとめて一つの障害類型として、その障害等級を定めているものである。そしゃく機能障害については、音声機能障害又は言語機能障害に該当しない唇顎口蓋裂の後遺症等による障害を有する者を身体障害者施策の対象とする必要性から、原因疾患を限定して障害認定を行うこととしているが、御指摘の口腔悪性腫瘍患者の顎骨舌等切除後の障害は、一般に音声機能障害又は言語機能障害に該当し、「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」として障害認定されることから、そしゃく機能障害として障害認定を行う必要はないと考えている。