質問主意書

第147回国会(常会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一四七第六号

  平成十二年三月十四日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員櫻井充君提出政治資金規正法における政治団体への個人献金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出政治資金規正法における政治団体への個人献金に関する質問に対する答弁書

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条第一項の規定は、特定の者と特定の政治団体又は公職の候補者との癒着を防止するため、「同一の個人から同一の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)に対してされる政治活動に関する寄附の年間総額」及び「同一の個人から同一の公職の候補者に対してされる政治活動に関する寄附の年間総額」について限度額を定めたものであり、政治団体がする政治活動に関する寄附について制限を定めたものではない。
 政治資金規正法に関する質問に対する答弁書(平成十二年二月一日内閣参質一四六第一二号)は、個人が複数の政治団体に対して政治活動に関する寄附をし、当該複数の政治団体がそれぞれ同一の公職の候補者の資金管理団体に対して政治活動に関する寄附をする場合には、当該個人が当該複数の政治団体に対してする寄附については、それぞれの政治団体に対してする寄附ごとに同項の規定が適用され、また、当該複数の政治団体が当該資金管理団体に対してする寄附については、個人がするものではないことから、同項の適用はないということを述べたものである。
 また、御指摘の政治資金規正法の改正については、政治活動の自由とも密接に関連する事柄であるので、まずは各党各会派において十分論議していただくべき問題であると考えている。