質問主意書

第147回国会(常会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一四七第二号

  平成十二年三月七日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員櫻井充君提出政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問に対する答弁書

 御指摘の「政治活動の手引」に掲載されている問答は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第三条第一項の「政治団体」に係る自治省の解釈について記述したものであるが、自治省は法を所管する行政機関として法の規定について所要の解釈を示すことができるものと考えている。
 政治団体の届出に関して法において自治大臣に与えられている権限は、法第三十一条に定められた形式審査権のみであり、政治団体の実態を調査する権限は与えられていない。これは、国民の基本的権利である政治活動の自由を尊重し、本来自由であるべき政治活動に対する行政庁の関与を必要最小限にとどめるべきであるという考えに基づくものである。
 なお、自治省以外の行政機関に対しても、政治団体の届出に関して政治団体の実態を調査する権限は与えられていない。