第147回国会(常会)
公職選挙法に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十二年五月二十五日
参議院議長 斎藤 十朗 殿
公職選挙法第百九十九条の二に公職の候補者等の寄付の禁止が定められている。この条文に示されている寄付とはいくら以上を指すのか。 公職の候補者等が寄付をした場合、寄付の額及び件数がどの程度であれば公職選挙法の第百九十九条の二違反として立件されるのか。 公職選挙法第百九十九条の二違反として立件された場合は、必ず起訴されるのか。もし、不起訴になることがあるとすれば、どのような基準で判断されるのか具体的に示されたい。
右質問する。