質問主意書

第146回国会(臨時会)

答弁書


第百四十六回国会答弁書第二二号

内閣参質一四六第二二号

  平成十二年一月二十五日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員福島瑞穂君提出BNFLデータ捏造事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員福島瑞穂君提出BNFLデータ捏造事件に関する質問に対する答弁書

一の1について

 具体的にどのような場合にブリティッシュ・ニュークリア・フュエル・ピーエルシー(以下「BNFL社」という。)によりウラン・プルトニウム混合酸化物(以下「MOX」という。)燃料体の品質保証がなされるかについては、BNFL社と相手方との間の契約によって定まるものであると理解しているが、BNFL社においては、MOX燃料ペレットの外径の抜取検査は、契約上求められている品質を保証するために行っており、MOX燃料ペレットの外径の全数自動測定は、製造工程を管理するために行っているものと承知している。

一の2について

 関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)においては、平成十一年十二月に高浜発電所第四号機(以下「高浜四号機」という。)用のMOX燃料ペレットの外径の検査データに新たな不正が見つかったなどとして、高浜四号機用に輸入した八本のMOX燃料集合体すべての使用を中止し、同月十六日付けで、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十一条第三項の規定に基づく検査の申請を取り下げており、政府としては、MOX燃料ペレットの製造をやり直すか否かを含め、高浜四号機用のMOX燃料体としていかなるものを使用するかについては、今後、関西電力において検討することとなると承知している。

一の3について

 関西電力においては、高浜四号機用のMOX燃料ペレットの外径の検査データに新たな不正が見つかったなどとして、高浜四号機用に輸入した八本のMOX燃料集合体すべての使用を中止し、平成十一年十二月十六日付けで、電気事業法第五十一条第三項の規定に基づく検査の申請を取り下げており、政府としては、現時点においては、当該MOX燃料ペレットの外径の抜取検査を改めて実施するよう指導する必要はないと考えている。

一の4について

 BNFL社から輸入した高浜四号機用のMOX燃料体は、電気事業法第五十一条第三項に規定する輸入した燃料体に該当し、加工の工程ごとに検査することが困難であるため、検査は完成品について行うこととしているが、同項に基づく検査の申請の際、燃料体の耐熱性等に関する説明書や燃料材等の試験結果の資料等を添付させることにより、設計及び加工工程について、発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十三号)との適合性を確認することが可能となっていることから、御指摘のような当該MOX燃料体の製造前の申請を指導しなかったことに特に問題はなかったものと考えている。

二の1について

 関西電力からは、平成十一年九月十四日においては、その時までに実施されたBNFL社の調査結果に基づき、検査データに不正の疑いのあるMOX燃料ペレットは十一ロットと発表し、その後、BNFL社及び関西電力等による更に対象範囲を拡大して行われた調査により、新たにMOX燃料ペレットの外径の検査データに不正が確認されたため、同月二十一日においては、検査データに不正が確認されたMOX燃料ペレットは二十二ロットと発表したものと聞いている。

二の2及び3について

 当初、関西電力においては、BNFL社での検査員からの事情聴取により不正の方法が明確に特定されたと判断し、この不正の手法に着目して調査を行ったものと理解しているが、その後、MOX燃料ペレットの外径の検査データに今まで確認していた手法とは異なる手法による新たな不正が確認されており、通商産業省において、関西電力に対し、詳細な報告を求めるとともに、英国政府に対し、検査データの不正に関する事実の全体像について明らかにすることを求めている。

二の4について

 MOX燃料ペレットの外径の検査データに今まで確認していた手法とは異なる手法による新たな不正が確認されており、MOX燃料ペレットの外径以外の検査データについても、通商産業省において、関西電力に対し、詳細な報告を求めている。

三について

 関西電力においては、MOX燃料ペレットの外径については、抜取検査により契約上求められている品質を満たすか否かを確認することとしているが、高浜四号機用のMOX燃料ペレットの外径の検査データに新たな不正が見つかったなどとして、高浜四号機用に輸入した八本のMOX燃料集合体すべての使用を中止し、平成十一年十二月十六日付けで、電気事業法第五十一条第三項の規定に基づく検査の申請を取り下げている。

四について

 関西電力においては、外径の検査データに不正が確認された二十二ロット分のMOX燃料ペレットは、今後高浜発電所第三号機用のMOX燃料体としては使用せず、また、高浜四号機用のMOX燃料ペレットについても、その外径の検査データに新たな不正が確認されたため、電気事業法第五十一条第三項の規定に基づく検査の申請を取り下げている。
 政府としては、今後、関西電力及びBNFL社において、十分な調査が行われるとともに、再発防止のための対策が講じられることが必要と考えており、その状況を注視してまいりたい。また、英国政府が行う調査についても、その状況を注視してまいりたい。