質問主意書

第146回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二〇号

内閣参質一四六第二〇号

  平成十二年一月十四日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 青木 幹雄   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員中村敦夫君提出盗聴法と警察の信頼性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員中村敦夫君提出盗聴法と警察の信頼性に関する質問に対する答弁書

 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以下「通信傍受法」という。)においては、傍受令状による犯罪関連通信の傍受について極めて厳格な要件を定めるとともに、傍受の実施における第三者の立会い、関係者の不服申立て等の手続を規定し、さらに、通信の秘密を侵す行為の重罰化を図るなど、関係者の権利保護及び処分の適正な実施の担保に十分配慮しているところである。また、今後、通信傍受法に基づく通信の傍受を適正に実施するための方法その他の事項を国家公安委員会規則で定めるほか、警察庁において、都道府県警察に対して必要な指導を行うこととしている。
 また、大多数の警察職員が日夜職務に精励している中、一連の不祥事案によって国民の警察に対する信頼を損なったことは誠に遺憾であり、警察においては、国民の信頼の回復に向けて不祥事案再発防止対策に全力で取り組んでいるところである。
 したがって、警察による通信の傍受は、法律の定める要件と手続に従って適正に実施されるものと考えており、御指摘のような通信傍受法の廃止又はその施行の凍結、延期等の措置を講じる必要はないと考えている。