質問主意書

第146回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一四六第六号

  平成十一年十二月十日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員山下八洲夫君提出国土調査法に基づく地籍調査において新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した際の当該土地の所有者の認定方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員山下八洲夫君提出国土調査法に基づく地籍調査において新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した際の当該土地の所有者の認定方法に関する質問に対する答弁書

一について

 新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合の当該土地の所有者の調査に当たっては、地籍調査を行う者は、土地の利用状況、固定資産税の納付状況等から関係者を把握し、これらの者に対し、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条の規定に基づく竣功認可書、官公署の証明書その他所有権の取得を推認できる資料の提出を求め、これらの資料を踏まえ個々の事情に応じて総合的に判断することが一般的であると承知している。

二について

 新たに土地の表示の登記をすべき土地について、明治七年太政官布告第百二十号に基づく官民有区分において民有地に編入されたことを証する資料又は国有土地森林原野下戻法(明治三十二年法律第九十九号)による下戻処分を受けたことを証する資料が提出された場合には、地籍調査を行う者は、これらの資料も調査対象とし、個々の事情に応じて総合的に判断することが一般的であると承知している。