第146回国会(臨時会)
質問第二二号
BNFLデータ捏造事件に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十一年十二月十五日 福島 瑞穂
BNFLデータ捏造事件に関する質問主意書 関西電力(以下「関電」という。)高浜原発三、四号機のプルサーマル用MOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料は、イギリスのBNFL社で加工が行われたが、今年九月、三号機用MOX燃料に検査データの捏造のあったことが、内部告発で発覚し、通産省はこの燃料の作り直しを指示した。四号機用は問題なしとされ、そのまま装荷されようとしているが、関西の市民グループから、四号機用のMOX燃料についても、抜取検査におけるデータ捏造の可能性が高いという指摘が行われた。
一、品質管理と品質保証について MOX燃料製造においては、材質・寸法などの保証はもちろんのことプルトニウムの混合比率、混合方法など、製造工程における品質管理と品質保証は安全上不可欠である。これらは設置変更申請書の添付書類、MOX燃料の設計・仕様に明記されていなければならない。仕様通りの製造は、品質管理プログラム(工程管理・手順書など)によって保証される。 1、事業者の加工契約においては、ペレットの自動測定と抜取検査のダブルチェックをクリアしたロットのみを合格とし「品質管理認定書」を作成する。つまり自動測定と抜取検査が適正になされない限り、BNFLの「品質保証」はなされないのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
二、関電最終報告について 通産省は、関電の最終報告を妥当としており、高浜四号機分の検査データには不正がないとする最終報告を追認している。 1、九月一四日の関電のプレス発表では、データ捏造のロット数は一一ロットであった。しかし、九月二一日の関電のプレス発表では、新たに一一ロットの捏造が発覚して捏造ロット数は合計二二ロットとなった。データを捏造した二二ロットの内訳は、A氏の関与が一八ロット、B・C氏の関与が四ロットである。最初にA氏の捏造が発覚しているのであるから、当初発表一八ロット、新たに四ロットの捏造発覚で四ロットの追加発表が自然である。新たに一一ロットの捏造発覚は不自然である。なぜ、新たに一一ロットもの捏造が発覚したのか明らかにされたい。 2、捏造の方法について 最終報告では、捏造の方法を単純な大量データのコピー流用に「限定」している。しかし、捏造の動機である時間の短縮と抜取検査の軽視からは、捏造の方法の可能性は単純な大量データのコピー流用以外にもあり得る。
3、捏造ロットの調査方法について BNFLは、抜取検査におけるデータの捏造を二二ロットのみとし、他のロットではデータの捏造はないと結論した。関電もこれを追認している。その調査方法は、抜取検査におけるペレット番号一から二〇〇までのデータ値を、直前に検査をしたデータと平行比較し、一致個数が約一四〇以上をデータ捏造ロットと「限定」したものである。
4、ペレット外径検査以外の検査データの調査方法も、検査データ値の平行比較であり不完全な調査方法である。このような調査方法で、データの捏造あるいは改ざんが行われていなかったと言えるのか、政府の見解を示されたい。 三、今回の捏造事件の根底には、抜取検査の軽視という問題がある。自動測定によりペレット仕様値内であるから安全であるとするならば、抜取検査の意味を否定することになり、ひいてはダブルチェックによる安全確認を否定することにもなると考える。実際に、抜取検査によってスペックアウトするペレットのあることは関電も認めるところである。抜取検査において六個のスペックアウトがあれば、ロット不合格とする安全基準を設けている。そうであるならば、自動測定のみで安全は確認されているとは言えない。政府は、ダブルチェックではなく自動測定のみの確認で、高浜四号機のペレットの安全性は確認されたと言いきるのか。 四、ペレットの抜取検査データが捏造されたという「事実」はあってはならないことで、BNFLの「品質保証」が保証にはならないということである。このことはペレットの寸法のみの問題ではなく、品質管理プログラムの信憑性とBNFLの品質保証体制の信頼性が崩壊したことを意味する。事業者に対して、BNFLとの取引停止を指導するべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |