第146回国会(臨時会)
質問第一九号
行政機関における男女共同参画推進指針の策定に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十一年十二月十五日 福島 瑞穂
行政機関における男女共同参画推進指針の策定に関する質問主意書 男女共同参画社会の実現を目指し、本年六月に男女共同参画社会基本法が成立・施行された。法律の前文には「男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である」とあり、関係施策の推進にあたっては男女共同参画社会基本法を踏まえなくてはいけない趣旨が明記されている。
一、内閣官房 二、人事院 三、総理府 四、公正取引委員会 五、警察庁 六、金融監督庁 七、宮内庁 八、総務庁 九、北海道開発庁 十、防衛庁 十一、経済企画庁 十二、科学技術庁 十三、環境庁 十四、沖縄開発庁 十五、国土庁 十六、法務省 十七、外務省 十八、大蔵省 十九、文部省 二十、厚生省 二十一、通商産業省 二十二、運輸省 二十三、郵政省 二十四、労働省 二十五、建設省 二十六、自治省 二十七、消防庁 二十八、会計検査院 右質問する。 |