質問主意書

第146回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一五号

消費税法上の各種届出書等の提出時期の延長に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十一年十二月十四日

齋藤 勁   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   消費税法上の各種届出書等の提出時期の延長に関する質問主意書

 消費税法上の各種届出書及び承認申請書(以下「各種届出書等」という。)の提出期限については、現行法で適用事業年度開始前日までに提出することとなっている。
 ところで、消費税法上の徴収手続規定は、事業者を納税義務者と定め、消費者が負担した消費税を収納し、納税義務を履行している。この過程において、中小企業の事業者は難解な徴税事務の負担をしているが、消費税法上の各種届出書等の提出の時期を間違うことにより、事業者である納税義務者が納付すべき税額に大きな差異が生ずるのは、納税義務者にとって不利益となる。よって各種届出書等の提出についての是非の判断が重要である。この判断は、事業者である納税義務者が自らの企業の内容を正確に把握し、今後の方針を決定する決算の時期でなければ難しい。
 このような中、各種届出書等の提出期限を延長し、「その適用を受けようとする前事業年度の申告書の提出期限までとすること」と消費税法における手続規定を改正すべきとの要望が、特に中小企業を中心としてある。
 したがって、煩雑となっている手続規定をこのように改正し、誤りをなくしていくことが必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。