質問主意書

第146回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一四号

税務行政における適正手続の法的整備に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十一年十二月十四日

齋藤 勁   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   税務行政における適正手続の法的整備に関する質問主意書

一 我が国においては、税務行政についての適正手続が法的に整備されていない。すなわち、我が国の税法には、税務調査に関する規定が一条文のみ裁量的に「調査について必要があるときは、… 検査することができる」(所得税法第二三四条、法人税法第一五三条)とあるだけであり、その他の手続(調査の通知、理由開示、時間・場所、代理人の選任、弁明手続、苦情申立手続など)は何ら成文化されていない。また、税務調査の違法性をめぐって多くの裁判例が出ているが、裁判例は我が国の成文法主義の見地から原告納税者に不利なものがほとんどである。平成六年に施行された行政手続法においても、税務行政手続については、同法及び国税通則法の規定により広範囲にわたり適用除外となっている。
 しかし、同法案を審議した第三次行政改革審議会の答申の意見では、適用除外された行政手続の分野(税務行政を含む。)について、「それぞれの個別法で行政運営の公正性の確保と透明性の向上を図る観点から必要に応じて規定の見直し等を行った上で、行政手続法の適用除外措置を講ずることが適当」であると指摘されており、また、行政手続法の立法審議過程においても、総務庁長官の答弁において、第三次行革審の趣旨を踏まえた個別法における見直しが必要であることが述べられている。
 私は、次のような理由から、国税通則法を改正すべきと考える。

・申告納税制度を維持発展させるためには、納税者の協力が必要であり、特に国税通則法を改正して税務調査に関する適正な手続規定を整備することは、納税者の税務行政に対する信頼を得るものとなる。
・税務行政における適正手続が未整備であることは、税務行政に必要以上の裁量を期待する結果となり、効率的な行政運営を阻害する。国税通則法を改正して税務行政の適正手続規定を導入することは、効率的な税務行政の遂行に資することになる。
・一九八八年のOECDの納税者の権利に関する報告書等、納税者の権利を保護する観点から税務行政における適正手続を確立しようとする方向は世界的な潮流になっている。アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ等の諸国では、一九八〇年代から納税者の権利保護に関する法制度が急速に整備されてきている。アジアにおいても、一九九六年に韓国の「国税基本法」が改正され、翌年には「納税者権利憲章」が公布された。我が国の経済社会が急速に国際化している現状において、納税者の権利を含む税務行政手続の法的整備はまさに急務である。
 以上の点について、政府の見解を示されたい。

二 OECDが掲げる納税者の権利保護の基本原理や諸外国の税務行政の適正手続に関する法制度を参考にすれば、少なくとも次のような内容をもった国税通則法の見直しがなされなければならない。

・納税者は基本的に誠実であり、納税者が提出した申告書は真実であると推定すること(納税者の誠実性の推定)。
・税務調査を行う場合には、調査実施の一四日までに書面により通知するものとすること(税務調査の事前通知)。
・税務調査に際し、税理士等を代理人とすることができる旨を税務調査通知書等で教示すること(税務調査における代理人選任権の教示)。
・税務調査を行う場合には、調査対象税目、調査を必要とする理由等を書面により開示すること(税務調査の理由の開示)。
・原則として個人の住居において調査を行うことを禁止する。また、税務調査においては納税者等のプライバシーを保護すること(税務調査におけるプライバシーの保護)。
・税務調査が終了した場合において処分を行わないときは、速やかに書面によって調査終了を通知すること。また、税務調査に際して行政指導を行う場合には書面によって行うこと(調査終了の通知)。
・同一税目で同一期間に関する再調査を行うことは原則としてできないものとすること(重複調査の禁止)。
・手続規定に違反して行われた税務調査に基づく処分は無効とすること(違法調査の無効)。
 以上のような改正について、政府の見解を示されたい。

  右質問する。