質問主意書

第145回国会(常会)

答弁書


答弁書第三〇号

内閣参質一四五第三〇号

  平成十一年九月十七日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員木俣佳丈君提出豊橋市岩西地区における土地区画整理事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員木俣佳丈君提出豊橋市岩西地区における土地区画整理事業に関する質問に対する答弁書

一の1について

 一般に、沿道の道路交通騒音が環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定に基づく「騒音に係る環境基準」(平成十年環境庁告示第六十四号。以下「環境基準」という。)を大きく上回っている道路においては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害を防止する等の必要性があるものと認識している。
 岩西地区における一般国道一号の道路交通騒音については、環境基準を大きく上回っており、現在、遮音壁の設置、環境施設帯の整備等の改善措置を講ずることを検討しているところである。
 なお、御指摘の「予算計画」が意味するところは必ずしも明らかではないが、当該改善措置を行うための国の予算措置は、現在、講じられていない。

一の2から4まで及び三の1の(1)について

 御指摘の「岩西地区土地区画整理事業」に係る都市計画については、愛知県都市計画審議会の議を経て、豊橋市特別都市計画国道一号土地区画整理の一部として、昭和三十年三月二十四日に決定されている。
 また、当該都市計画は、都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第二条の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第一項第一号に掲げる土地区画整理事業に関する都市計画とみなされている。
 一の1についてで述べたとおり、岩西地区における一般国道一号については、沿道における良好な生活環境の確保のための改善措置の必要性があるものと認識しているが、現在、豊橋市は、当該都市計画の一部として決定された地区にその周辺の地区を加えた地区において土地区画整理事業を行う構想(以下「豊橋市の構想」という。)を有しており、豊橋市の構想の事業化について、建設省中部地方建設局を含む関係者の間で検討がなされているところである。
 なお、一般に、国道の拡幅と土地区画整理事業との関係については、土地区画整理事業の中で国道の拡幅を行うことも、それぞれ別の事業として行うことも、共に可能であるが、いずれを選択するかは、その整備スケジュール、地区の状況等を考慮してなされるものである。

二の1について

 御指摘の「岩西地区土地区画整理事業計画が提出されている」が意味するところは必ずしも明らかではないが、豊橋市の構想については、建設省中部地方建設局を含む関係者の間で検討がなされているところである。

二の2について

 御指摘の「事実」については、把握していない。
 また、御指摘の「報告書」については、提出されていない。

三の1の(2)について

 都市計画は、当該都市の特質を考慮して、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めるものであり、土地区画整理事業の施行のみを前提として定めるものではない。
 なお、御指摘の「昭和三十年以降四十四年間当該地区において区画整理事業が事業化されていない」理由については、把握していない。
 また、一般に、事業構想段階において、都市計画決定がなされていない地区を含んだ土地区画整理事業の検討が行われることについては、法的な問題はないものと考える。

三の2について

 都市計画法第二十一条第一項の規定に基づき、必要に応じ都市計画を変更することにより、法的に可能である。