質問主意書

第145回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九号

内閣参質一四五第一九号

  平成十一年六月十五日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員福本潤一君提出公用文における外来語の多用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員福本潤一君提出公用文における外来語の多用に関する質問に対する答弁書

一について

 文化庁が行う国語に関する世論調査は、国語審議会における国語の改善に関する審議その他の国語施策の参考資料を得ることを目的として実施している。
 平成十一年一月に実施した世論調査においては、現在国語審議会が行っている国際社会への対応に関する国語の問題についての審議の参考とするため、外来語の認識について調査したものである。

二及び三について

1 政府の各行政機関が作成する公用文の表記については、「公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)」(昭和二十七年四月四日付け内閣閣甲第十六号)、「公用文における漢字使用等について(通知)」(昭和五十六年十月一日付け内閣閣第百三十八号)、「「送り仮名の付け方」の実施について」(昭和四十八年内閣訓令第二号)、「「常用漢字表」の実施について」(昭和五十六年内閣訓令第一号)、「「現代仮名遣い」の実施について」(昭和六十一年内閣訓令第一号)、「『外来語の表記』の実施について」(平成三年内閣訓令第一号)等によることとしている。
 このうち、「『外来語の表記』の実施について」においては、外来語の表記のよりどころを示しているが、外来語の使用に関する取扱いについては特に示していない。
2 政府が法律に基づき作成する白書及びその他の白書についても右の通知等によることとしている。各省庁でその作成に係る白書の記述に関する要領を設けている場合もあるが、外来語の使用に関する取扱いについて示したものはない。
3 行政機関が作成する公用文における外来語の使用に関する取扱いを示したものとして、「厚生省作成文書におけるカタカナ語使用の適正化について」(平成九年九月十日付け総第八十九号)等がある。同通知においては、「できる限り国民にわかりやすく、誤解を避けるような用語を使用するよう留意するもの」とし、この趣旨から、「文書におけるカタカナ語使用は極力避ける」、「ただし、日本にはなかった新しい考え方や物事を表現する場合、新施策を端的に表現できる場合及び専門用語を使用せざるを得ない場合等にはカタカナ語の使用を認める」など、外来語の使用についての留意事項を示している。

四について

 各行政機関において公用文を作成するに当たっての外来語の使用に関する取扱いについては、現在文化庁の国語審議会において、国際社会への対応に関する国語の問題についての審議が行われていることを踏まえ、今後検討してまいりたいと考えている。