第145回国会(常会)
答弁書第七号
内閣参質一四五第七号 平成十一年三月十九日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員中村敦夫君提出金融再生政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員中村敦夫君提出金融再生政策に関する質問に対する答弁書 一について 株式会社日本長期信用銀行(以下「長銀」という。)及び株式会社日本債券信用銀行については、両行に対する金融監督庁の検査の結果を踏まえ、両行が金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十六条第一項の要件に該当すると認められたことから、同項に基づき、特別公的管理の開始の決定を行ったところである。
二について お尋ねの「固定資産台帳」については、現段階では、金融再生委員会の事務遂行上、特段の必要性が認められないことから、両行に対し提出を求める予定はないが、今後、金融再生委員会の事務遂行上、必要が生じた場合には、法第四十九条第一項の規定に基づき提出を求めるなど適切な対応を図ってまいりたい。 三について お尋ねの「担保不動産リスト」については、これまでの金融再生委員会の事務遂行上、特段の必要性が認められなかったことから、両行に対し提出を求めていないところであるが、今後、金融再生委員会の事務遂行上、必要が生じた場合には、法第四十九条第一項の規定に基づき提出を求めるなど適切な対応を図ってまいりたい。
四について 金融再生委員会による法第七十二条第四項の規定に基づく長銀の動産不動産に係る資産判定は、金融再生委員会が定めた基準に基づき、当該動産不動産を引き続き保有することが、長銀の業務の遂行上、必要不可欠かどうかという観点から行ったものであり、店舗、社宅、事業所等ごとに保有動産不動産の帳簿額を整理した同行提出の資料に基づき、実態把握を行った上で実施したものである。 |