第145回国会(常会)
答弁書第六号
内閣参質一四五第六号 平成十一年三月五日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員照屋寛徳君提出在沖米海兵隊による実弾砲撃の移転演習に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員照屋寛徳君提出在沖米海兵隊による実弾砲撃の移転演習に関する質問に対する答弁書 一について 沖縄県に駐留するアメリカ合衆国海兵隊(以下「米海兵隊」という。)が沖縄県道一〇四号線越え実弾砲兵射撃訓練(以下「射撃訓練」という。)を本土に移転して行った訓練における各演習ごとの参加兵員数及び発射弾数は、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)司令部からの通知によれば、次の表のとおりである。 二について お尋ねの輸送については、防衛施設庁において、在日米軍からの調達の依頼を受け、日本通運株式会社と輸送役務契約を締結し、当該契約に基づき、在日米軍が、民間航空機、民間船舶及び民間車両により米海兵隊の人員及び百五十五ミリりゅう弾砲、車両、弾薬等の物資を訓練を実施する演習場へ輸送したところである。
三について 御指摘の不発弾については、米海兵隊により、その場において爆破処理されていると承知している。 四について 米海兵隊が本土の演習場において訓練を実施する際、自衛隊は、演習場における安全情報及び技術的支援の提供等の協力を行っている。また、二についてで述べたように航空機等による人員の輸送を行ったことがある。 五について 一般に、在日米軍が我が国において訓練を実施するに際し、公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることはいうまでもなく、政府としても、日米合同委員会等の場を通じ、米側に対し、安全確保に万全を期するよう申入れを行ってきているところであるが、御指摘の射撃訓練の本土への移転に際して採用された安全措置の具体的内容については、在日米軍の運用の詳細にかかわる問題であり、承知していない。 六について 現在キャンプ・ハンセンにおいて実施されている在日米軍の訓練の内容等については、米側が管理する施設及び区域内における運用の詳細にかかわる問題であり、承知していない。アメリカ合衆国軍隊は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき、我が国に駐留することが認められており、同条約においては、我が国においてアメリカ合衆国軍隊が同条約の目的の達成のために、訓練を含め軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提としていることから、アメリカ合衆国軍隊は、別段の定めがある場合を除き、個々の訓練の内容等について我が国への連絡を行う必要はないものである。 |