第145回国会(常会)
答弁書第二号
内閣参質一四五第二号 平成十一年三月二十六日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員小川勝也君提出資金管理団体等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小川勝也君提出資金管理団体等に関する質問に対する答弁書 一について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)においては、政治団体を設立することができるものについて特段の制限はなく、また、資金管理団体の指定についても、公職の候補者が、その者がその代表者である政治団体のうちから指定するものである限り、特段の制限はない。 二について 資金管理団体を指定できる「公職の候補者」には、法第三条第四項の規定により、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条から第八十六条の四までの規定による届出により公職の候補者となった者のほか、当該公職の候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者も含まれる。 三及び四について 法第四条第二項の「党費又は会費」については、その額の上限を定めた規定はない。
五について 政治団体が特定パーティーを含む政治資金パーティーを開催することには法の制限はない。また、法に定められた制限の範囲内で、企業等にパーティー券の販売を働きかけることは可能である。
六の(ア)について 政治団体及び資金管理団体の数のうち御質問の「総会屋等」が関与して設立されたものの数は把握しておらず、また、調査を行う考えはない。
六の(イ)について 御質問の政治団体は法第二十六条第三号及び第二十八条の三第一項の規定により、その役職員は法第二十六条第三号の規定により、それぞれ処罰されたものであるが、同団体が資金管理団体であった場合は、これらの規定により処罰されることはない。 七について 憲法第二十一条が保障する結社の自由といえどもあらゆる場合に無制限に保障されなければならないものではなく、公共の福祉による必要かつ合理的な制限を受けることがあるものであるが、特定の範囲の団体及びその構成員等による政治団体の設立に何らかの制限を加えることについては、憲法第二十一条等の規定に照らして、慎重な検討を要するものと考えられる。
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