第145回国会(常会)
質問第二六号
「IPU国会議員の人権に関する委員会」のミャンマー国民会議議員の人権決議に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十一年八月五日 竹村 泰子
「IPU国会議員の人権に関する委員会」のミャンマー国民会議議員の人権決議に関する質問主意書 ミャンマーにおける一九九〇年選挙で選出された国会議員が、現在も大量に拘束されており、そのことを遺憾としたIPU(列国議会同盟)評議員会は、一九九九年四月十六日にミャンマーに関する決議を採択した。この決議に関連してミャンマーの民主化に関する政府の見解について以下質問する。 一、「ミャンマー国民会議議員の人権」については一九九一年五月の第一四八回評議員会(於北朝鮮・ピョンヤン)において初めて採択された後、適宜文言を追加しつつ毎回次の評議員会で採択され、一九九九年四月十六日の第一六四回評議員会でも採択されている。IPUには日本も加盟しているが、政府としては本決議をどのように考えているのか見解を示されたい。 二、ミャンマーでの選出議員による国会は未だ召集されておらず、立法府が欠如したままの状態が十年近く続いている。一九九〇年から一九九三年の間に逮捕され、未だ拘留されている国会議員はオウンチャイン(OHN KYAING)氏他一三名、一九九六年から一九九八年五月にかけて逮捕された国会議員はデイビッド・フラミン(DAVID HLA MYINT)氏他三八名、一九九八年九月以降逮捕された国会議員は一五〇名で、一九九九年四月現在、未だに拘留されている。そして、フラタン(U HLA THAN)氏他五名は死亡し、そのうち少なくとも三名の議員は刑務所内で死亡した。
右質問する。 |