第145回国会(常会)
質問第一九号
公用文における外来語の多用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十一年五月十四日 福本 潤一
公用文における外来語の多用に関する質問主意書 言語は、人の思想、感情、意思を表現・伝達し、また理解する手段である。われわれ日本国民は、日本語を用いることにより文化を創造し、文明を発展させてきた。しかし、我が国の経済社会の国際化とともに、外来語が日本語に大量に流入し、日常会話のみならず、各行政機関が作成する白書、報告書等を初めとする公用文においても多用されている。
一、文化庁の国語に関する世論調査は、どのような目的のために実施しているのか。特に、今回外来語の使用に関する調査を行った理由は何か。 二、政府の白書について、作成に関する基準があるのか。もし、作成基準があるなら、法律に基づく白書とそれ以外の白書に分け、白書ごとに外来語の取扱い等作成基準の内容を明らかにされたい。 三、また、各行政機関が作成する白書以外の文書について、政府全体又は各行政機関においてどのような作成基準があるのか。あるとすれば外来語の取扱い等その内容を明らかにされたい。 四、行政機関において公用文を作成する場合の用字用語の基準として、「常用漢字表」、「送り仮名の付け方」、「現代仮名遣い」、「外来語の表記」等の内閣告示・訓令が出されているが、外来語の使用についても、同様に内閣告示等によって基準を示すべきではないか。 右質問する。 |