質問主意書

第145回国会(常会)

質問主意書


質問第一九号

公用文における外来語の多用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十一年五月十四日

福本 潤一   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   公用文における外来語の多用に関する質問主意書

 言語は、人の思想、感情、意思を表現・伝達し、また理解する手段である。われわれ日本国民は、日本語を用いることにより文化を創造し、文明を発展させてきた。しかし、我が国の経済社会の国際化とともに、外来語が日本語に大量に流入し、日常会話のみならず、各行政機関が作成する白書、報告書等を初めとする公用文においても多用されている。
 行政の公正で民主的な運営を確保する上において、行政情報を国政の信託者である国民に広く公開することが不可欠であると考えるが、各行政機関の公用文に外来語を多用することは、国民への情報の公開及びその理解にとって大きな障害となるばかりでなく、日本語教育及び日本文化の発展にとっても障害となることが懸念される。
 学校における正しい日本語教育の重要性及び各行政機関の保有する情報を国政の信託者である国民に正確に伝達することの必要性の観点から、各行政機関の白書等における公用文の書き方について以下質問する。

一、文化庁の国語に関する世論調査は、どのような目的のために実施しているのか。特に、今回外来語の使用に関する調査を行った理由は何か。

二、政府の白書について、作成に関する基準があるのか。もし、作成基準があるなら、法律に基づく白書とそれ以外の白書に分け、白書ごとに外来語の取扱い等作成基準の内容を明らかにされたい。

三、また、各行政機関が作成する白書以外の文書について、政府全体又は各行政機関においてどのような作成基準があるのか。あるとすれば外来語の取扱い等その内容を明らかにされたい。

四、行政機関において公用文を作成する場合の用字用語の基準として、「常用漢字表」、「送り仮名の付け方」、「現代仮名遣い」、「外来語の表記」等の内閣告示・訓令が出されているが、外来語の使用についても、同様に内閣告示等によって基準を示すべきではないか。

  右質問する。