質問主意書

第144回国会(臨時会)

答弁書


第百四十四回国会答弁書第一〇号

内閣参質一四四第一〇号

  平成十一年一月二十二日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員山本保君提出小規模介護施設の設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員山本保君提出小規模介護施設の設置に関する質問に対する答弁書

一について

 近年の高齢化の進展に伴い、高齢者が可能な限りそれまで住み慣れてきた地域において引き続き生活を続けることができるよう、施設サービス及び在宅サービスの両面にわたる介護サービスの提供体制を整備することが必要であると考える。このような観点から、本年度の第三次補正予算において、高齢者生活福祉センター(日帰り介護施設(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター)等と利用定員十名程度の小規模な居住部門を併せて整備した施設)運営事業に関する過疎地域等の限定を撤廃し、都市部を含めて全国で設置される高齢者生活福祉センターについて、施設整備費及び運営費を国庫補助の対象とすることとした。
 高齢者生活福祉センターの整備数については、本年度の第三次補正予算において二百か所を予定しており、平成十一年度末までの累計で、平成六年十二月に大蔵大臣、厚生大臣及び自治大臣の合意により策定した新・高齢者保健福祉推進十か年戦略(新ゴールドプラン)における当初の整備目標数である四百か所を上回る六百か所としており、今後とも、需要の動向を見極めつつ、整備の促進に努めたい。また、その運営に当たっては、地域の中で高齢者が安心して生活できるよう、入居者の各種相談、助言、緊急時対応等を始めとする生活面での支援の充実が図られるように努めたい。

二について

 お尋ねの現行の社会福祉法人の設立の認可の要件は、社会福祉法人を設立して行おうとする事業が社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項又は第三項に掲げる事業であり、かつ、同条第二項各号及び第三項第一号から第五号までに掲げる事業にあっては常時保護を受ける者が、収容保護を行うものにあっては五人以上、その他のものにあっては二十人以上であること等の要件等を満たすとともに、法人が事業を行うために必要な物件について所有権を有する等社会福祉事業を行うに必要な資産を備えていることである。
 この社会福祉法人の設立の認可の要件については、国民の福祉サービスの需要が増大かつ多様化しており、これに的確に応えていく必要があることから、厚生省において、社会福祉事業に該当するための要件や備えなければならない資産の要件について一部緩和することにより、社会福祉法人の設立を現行よりも容易にすることを検討しているところである。