質問主意書

第144回国会(臨時会)

答弁書


第百四十四回国会答弁書第七号

内閣参質一四四第七号

  平成十一年一月二十二日

内閣総理大臣 小渕 恵三   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員八田ひろ子君提出二〇〇五年日本国際博覧会(愛知万博)と瀬戸市南東部の新住宅市街地開発事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員八田ひろ子君提出二〇〇五年日本国際博覧会(愛知万博)と瀬戸市南東部の新住宅市街地開発事業に関する質問に対する答弁書

(1)について

 建設大臣が平成二年十月十一日付けで新住宅市街地開発事業に準ずる事業として指定した愛知県が施行する宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業(以下「本件事業」という。)に関し、「新住宅市街地開発事業に準ずる事業に係る租税特別措置法施行規則第十四条第六項第四号の二の規定の運用について」(昭和五十年十一月二十一日計宅発第九十四号建設省計画局宅地開発課長通達。以下「宅地開発課長通達」という。)に基づいて同県から提出された資金計画、設計の方針及び事業の施行区域は、それぞれ別添一から別添三までのとおりである。なお、本件事業に係る宅地開発課長通達に基づく処分計画の承認申請はなされていない。
 また、本件事業について、事業規模の変更に係る申請は行われていない。

(2)について

 御指摘の新住宅市街地開発事業については、現在、愛知県知事が都市計画の決定に係る手続を進めているところであるが、同事業に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条第三項及び第五十九条第二項の建設大臣の認可を行うかについては、愛知県知事の申請を待って判断すべきものと考えている。

(3)について

 御指摘の「博覧会の開催に関連する公共事業」については、その内容、事業費の概算額及び地方公共団体の負担は、現段階では未定である。

(4)について

 二千五年日本国際博覧会(以下「本博覧会」という。)の会場建設費については、長期的地域整備により行われるべき土地造成、施設整備等を会場建設事業から除外することにより極力圧縮したものとするとした平成七年十二月十九日の閣議了解(「愛知県における国際博覧会の開催申請について」)を踏まえ、今後会場計画の策定作業の進ちょく等に合わせて具体化していく予定である。

(5)について

 名古屋瀬戸道路、愛知環状鉄道及び東部丘陵線の整備が本博覧会の開催に必要な事業として位置付けられるかは未定である。本博覧会の開催に必要な道路等の整備については、現在財団法人二千五年日本国際博覧会協会が実施している観客輸送計画調査の結果を考慮に入れて、今後検討されるものである。

別添一

別添二

別添三