質問主意書

第144回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一四四第六号

  平成十一年一月十二日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 野中 広務   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員齋藤勁君提出中小規模の同族会社の留保金に対する特別課税制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員齋藤勁君提出中小規模の同族会社の留保金に対する特別課税制度に関する質問に対する答弁書

 同族会社(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十七条第一項に規定する同族会社をいう。)に対する留保金課税制度については、税制調査会の法人課税小委員会報告(平成八年十一月二十六日)において、「同族会社の過大な所得の留保部分に対して一定の課税を行うことにより、間接的に配当支出の誘因としての機能を果たしつつ、法人形態による税負担と個人形態によるそれとの負担差を調整しようというものである。現行の法人税と個人所得税の基本的仕組みを前提とする以上、当然に必要とされる制度であると考える」と指摘されており、これを廃止することは適当でないと考える。