質問主意書

第142回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一四二第一二号

  平成十年五月二十九日

内閣総理大臣 橋本 龍太郎   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員瀬谷英行君提出大韓航空機事件の真相究明の過程で明らかになった諸問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員瀬谷英行君提出大韓航空機事件の真相究明の過程で明らかになった諸問題に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの各国の分担金額と年内支払額等は、別表一のとおりである。

二について

 お尋ねの点については、大韓航空機事件の真相究明の過程で明らかになった諸問題に関する質問に対する答弁書(平成十年四月二十四日内閣参質一四二第四号)の二の1についてで述べたとおりである。

三について

 お尋ねの事例としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第五条1に規定する航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者について、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十六条、第九十七条及び第九十八条の規定が適用されるというものがある。

四について

 一九九七年(平成九年)十二月末現在、首都内に外国軍隊の基地を提供している国、その提供先等は、別表二のとおりであると承知している。

五の1について

 国際民間航空機関(以下「ICAO」という。)出版物規則(一九九八年Doc7231/8)第7条の規定に従い、原則として、ICAOの文書はすべて英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語の四か国語により作成されることとなっているため、我が国として、ICAOに対し、平成五年五月二十八日付けの最終報告書(以下「最終報告書」という。)の日本語による交付を請求しなかったものである。

五の2について

 最終報告書の作成当時の政府内関係者にも照会する等、可能な限りの調査を行ったが、仮訳の形にせよ、政府において最終報告書の訳本を作成したとの事実は確認されなかった。
 最終報告書の仮訳の作成及び国会への提出については、最終報告書には、関連する訴訟での係争事項ともなっている大韓航空機事件(以下「本事件」という。)の責任の所在等、機微でかつ国家間の関係にもかかわり得る問題について、英文に特有の表現で書かれ、解釈を特定し得ないような記述も含まれていることから、政府として仮訳を作成することには極めて慎重とならざるを得ないので、こうした事情を御理解願いたい。
 また、昭和五十八年九月十三日に採択された本事件に関する衆議院及び参議院本会議における大韓航空機撃墜事件に関する決議に対しては、同決議を受けて、政府としては、一貫してICAOを通じての真相究明を促進すべく努めてきたところであり、外務省におけるICAOに関する事務を所掌している担当部局が、省内の関係部局及び関係省庁と連絡し、協議した上で、政府としての対応を決定してきた。なお、外務省におけるICAO担当部局は、本事件発生後へ、平成五年七月三十一日までは国際連合局、同年八月一日以降は外務省の機構改革に伴い経済局(国際経済第二課)である。

五の3について

 最終報告書は、航空分野において技術的能力を有し、かつ、中立的立場にあるICAO事実調査団により作成されたものであって、我が国としてもその調査結果は最大限に尊重されるべきものと考えている。したがって、本件事件につき、我が国として独自に調査を行ったり、ICAOに対し見直しを求める等改めて調査を行うことは考えていない。

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