質問主意書

第142回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇号

大韓航空機事件の真相究明の過程で明らかになった諸問題に関する第三回質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十年六月四日

瀬谷 英行   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   大韓航空機事件の真相究明の過程で明らかになった諸問題に関する第三回質問主意書

 私は本年三月十三日に提出した「大韓航空機事件の真相究明の過程で明らかになった諸問題に関する質問主意書」及び同年五月十四日に提出した「大韓航空機事件の真相究明の過程で明らかになった諸問題に関する再質問主意書」(以下においては「本件再質問書」という)において橋本内閣の責任ある答弁を求めたが、これに対する答弁書は事実上の「答弁もれ」及び「答弁拒否」にあたる不誠実な答弁であるので、ここにやむなく第三回目の質問をする。

一、米国が、国連創設から現在(一九九七年会計年度末またはこれにかわる直近の日付現在)まで国連(ICAO等、主な関係機関を含む)に対して有する累積未払い分担金その他未払い債務の残高の内訳と金額を機関別に明らかにされたい。

二、一九八三年九月一日当時、自衛隊稚内基地内への立ち入り許可権限を有していた部隊の長について(1)所属部隊(2)階級(3)氏名を明らかにされたい。また一般論として当時、米軍人は同基地内への立ち入りに際し、右の者(その者から権限の委譲を受けた者を含む)の立ち入り許可を必要とされていたのか否かを明らかにされたい。

三、航空法を除く日本の国内法について、米軍将兵が、日本国の領土、領空、領海内において、米軍の組織の一員として公務上行う行為を規制する法令があれば、全て明らかにされたい。

四、一九九三年ICAO報告書について

1 ICAOは、その全ての報告書において大韓航空〇〇七便事件に関する米国の責任に関し、不当にも一切言及せず、米国の利益を擁護しているのに対し、米国は、ICAOに対する一九八七年度分担金約七二〇万米ドルについては約三万米ドルしか支払わず、一九九五年度分担金約一二一六方米ドルにいたっては一セントも支払っていないが、その理由を政府はどのように考えているのか。
2 日本国はICAOから一九九三年ICAO報告書(CIWP9781)の日本語版の交付も受けられないだけでなく、私が本件再質問書において具体的に指摘したように、報告書の内容自体が極めていかがわしいものであるにもかかわらず、一九九二年度約四五九万米ドル、一九九三年度約五一二万米ドルを支払うなど、毎年度の分担金を毎年度内に支払完了した理由を明らかにされたい。
3 日本国は一九九三年ICAO報告書の作成のために、毎年の分担金とは別に、特別に四万米ドルもの資金を提供しながら、ICAOに対し右報告書の日本語版の交付を請求しないという理解に苦しむ「不作為」に関係した当時の外務省及び運輸省の担当課長について(1)職名(2)氏名(3)その後、現在に至る職歴を明らかにされたい。
4 大韓航空機〇〇七便事件直後の同事件の真相究明を政府に要求した国会決議に関し、政府において誠意を持って執行する責任を負う外務省、運輸省、防衛庁の担当課長について、その(1)職名(2)氏名(3)その後、現在に至る職歴を各々明らかにされたい。
5 橋本内閣の基本的認識として、一九八三年九月一日、大韓航空〇〇七便に日本国政府が交付した旅券を適法に所持して搭乗していた日本国民たる「乗客」の安全と利益を、日本国政府は可能なあらゆる手段を尽くして保護する責任を有していたと考えるか否かを明らかにされたい。
6 橋本内閣は、右一九八三年九月の国会決議に関し、いつ、誰の責任で、政府の調査結果を国会に対し報告する予定であるのかを明らかにされたい。

  右質問する。