質問主意書

第141回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質一四一第七号

  平成九年十一月二十一日

内閣総理大臣 橋本 龍太郎   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員照屋寛徳君提出キャンプ・シュワブ沖水域における海上ヘリポート建設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員照屋寛徳君提出キャンプ・シュワブ沖水域における海上ヘリポート建設に関する質問に対する答弁書

一について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「地位協定」という。)第二条の規定に基づきアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域であるキャンプ・シュワブに関する日本国政府及びアメリカ合衆国政府の間の合意による当該施設及び区域における水域の区域、用途及び制限の内容は、別添資料のとおりである。

二について

 御指摘の水域に設定されている漁業権は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項の規定に基づき沖縄県知事が平成五年沖縄県告示第五百五十二号で定めた共同第五号及び共同第七号の漁場に係る第一種共同漁業権及び第二種共同漁業権である。これらの漁業権者は、共同第五号については名護漁業協同組合(免許番号共同第五号)であり、共同第七号については石川市漁業協同組合、金武漁業協同組合及び宜野座村漁業協同組合の共有(免許番号共同第七号)である。また、当該漁業権を行使する者は、免許番号共同第五号の漁業権については名護漁業協同組合の組合員、免許番号共同第七号の漁業権については石川市漁業協同組合、金武漁業協同組合及び宜野座村漁業協同組合の組合員であると承知している。

三及び四について

 御指摘の海上ヘリポート建設に伴う漁業権の取扱い及び漁業行為の可否については、現段階において、海上ヘリポートの工法及び建設場所が具体的に決定されたわけではなく、関係者の意向も明らかではないことから、具体的な答弁は差し控えたい。

五について

 一般論として、御指摘の海上ヘリポートの建設場所となる水域が、既に地位協定第二条の規定に基づきアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域内にある場合には、水域の新たな提供に関する日本国政府及びアメリカ合衆国政府の間の合意は必要ない。また、同条の規定に基づきアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域内の水域について、その用途、制限等に関し従来の両政府間の合意内容を変更する必要が生じる場合には、新たな両政府間の合意が必要であると考えられる。

別添資料 キャンプ・シュワブにおいてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途及び制限 1/5

別添資料 キャンプ・シュワブにおいてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途及び制限 2/5

別添資料 キャンプ・シュワブにおいてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途及び制限 3/5

別添資料 キャンプ・シュワブにおいてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途及び制限 4/5

別添資料 キャンプ・シュワブにおいてアメリカ合衆国が使用を許されている水域の区域、用途及び制限 5/5