質問主意書

第141回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一四一第五号

  平成九年十二月二日

内閣総理大臣 橋本 龍太郎   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員竹村泰子君提出兼六園の管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員竹村泰子君提出兼六園の管理に関する質問に対する答弁書

一の1について

 特別名勝兼六園に係る国有地については、大蔵省から石川県に対し、昭和三十一年十月十五日から都市公園の用途に供している間、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下「法」という。)第二十二条第一項及び都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)附則第九項の規定に基づき無償貸付を行っている。その所在地は、金沢市兼六町八十七であり、面積は、十万四千六百九・七三平方メートルである。

一の2について

 法第二十二条第二項にいう「営利を目的とし、又は利益をあげる場合」については、従来から、地方公共団体等が、無償貸付を受けた施設の維持に必要な費用を賄う程度の入園料等を徴収しても、必ずしも当該施設の経営が営利を目的とするものとはならず、また、ある一定期間において当該施設の経営から上げた収入がたまたま当該施設の維持管理費用を超過しても、それだけで直ちに利益を上げていることにはならないと解しているところである。

一の3について

 兼六園に係る入園料収入及び支出として石川県から報告を受けている内容は、次のとおりである。

別表

一の4について

 御質問の点については、石川県からの報告により確認しているところである。
法第二十二条第二項にいう「営利を目的とし、又は利益をあげる場合」については、従来から、地方公共団体等が、無償貸付を受けた施設の維持に必要な費用を賄う程度の入園料等を徴収しても、必ずしも当該施設の経営が営利を目的とするものとはならず、また、ある一定期間において当該施設の経営から上げた収入がたまたま当該施設の維持管理費用を超過しても、それだけで直ちに利益を上げていることにはならないと解しているところである。
 したがって、兼六園の経営が法第二十二条第二項に照らして問題があるとは考えていない。

一の5について

 石川県において適切に対処されるべきものと考える。

二について

 特別名勝兼六園については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に基づき、石川県がその保存のために必要な管理をしているところである。
 兼六園の唐崎松及び曲水については、現時点では具体的な改善措置を必要とする状況は生じていないが、同園の保存のため必要な管理については、今後とも、石川県に対し適切に指導してまいりたい。