第141回国会(臨時会)
質問第一五号
プルトニウム燃料加工の海外委託に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成九年十二月十二日 清水 澄子
プルトニウム燃料加工の海外委託に関する質問主意書 平成九年六月十六日付け「プルトニウム利用に関する質問主意書」に対して、平成九年七月十八日付け「答弁書」(以下「答弁書」という。)が提出されたが、プルトニウム燃料(以下「MOX燃料」という。)加工の海外委託に関して、以下質問する。 一 「平和的利用等の保証」について 「答弁書」によれば、核物質等が我が国から国外へ移転される場合には、政府は移転先国等における「平和的利用等の保証」を二国間の原子力協定(長期、包括的)及び個々の移転ごとの取極等により得るとし、今回のMOX燃料加工委託に関連するベルギーへの核物質の移転については、EC及びベルギーとの交換書簡の取極により「平和的利用等の保証」を得ているので、ベルギーとの原子力協定を締結する必要はないとしている。 1 「平和的利用等の保証」の具体的内容は何か。
二 ECとベルギーの保証について 1 「保障措置」の保証をEC、「核物質防護」の保証をベルギーとの交換書簡の取極に分けた理由は何か。
三 交換書簡の取極内容について 「答弁書」によれば、交換書簡の取極内容の根拠は、平成七年四月二十八日付けの東電と株式会社東芝(以下「東芝」という。)との間のプルトニウム及びウランの輸送を含む加工契約であるとのことである。また、当該加工契約の締結に関しては、承認、許可等の法的手続は必要とされていない。なお、通商産業省及び科学技術庁は、東電から当該加工契約の締結についてその前後に随時話を聞いている旨、今回のEC・ベルギーとの交換書簡に関しては、平成九年二月七日の閣議において閣議決定されている旨、更にベルギー交換書簡は、核物質防護措置をベルギー政府が約束するもので、日本政府はベルギーに対して何の義務を負うものではないから、国会の承認事項は含まれていない。国会承認の必要はない旨の答弁があった。 1 ベルギー交換書簡の取極で、プルトニウム二二一キログラムを一九九七年九月以前に、プルトニウム二六二キログラムを一九九八年七月以前に移転し、ウラン一五四四キログラムを一九九七年九月以前に、ウラン一五四四キログラムを一九九八年七月以前に移転するとされている。 (1)移転期限を超えた場合には、どうなるのか。
2 ベルギー交換書簡の取極には「MOX加工された燃料は、一度仏国を経由して日本に返還される。」とある。このことは、日・ベルギー原子力協定がないことによるものと思われるがどうか。他に理由があるのか。
(1)これはECから日本政府に通告されるのか。
4 以上の国家間の約束を公式の書類及び届出等なしに閣議決定し、また、書簡の交換を行うことに問題はないのか。 四 プルトニウムの輸送について 1 今回のMOX燃料加工に伴うプルトニウムの移転について、日仏原子力協定に基づき仏国から一九九六年六月に移転の同意を求めてきたとのことであるが、同意した年月日はいつか。
五 MOX燃料加工委託に関する契約について 日本、仏国、ベルギーの事業者間の委託契約内容を承知しているか。承知しているとすれば、いつ、どのようにして承知したのか。また、その内容は何か。 六 MOX燃料製造について 1 MOX燃料の設計は東芝が行っている。関係省庁は、MOX燃料設計書及び仕様を入手しているのか。入手しているとすれば、何に基づいていつ入手したのか。
(1)この事実を承知しているか。
4 製造されるMOX燃料の富化度については、何に基づいていつ承知したのか。
右質問する。 |