質問主意書

第140回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一四〇第五号

  平成九年六月十日

内閣総理大臣 橋本 龍太郎   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員渡辺四郎君提出労働災害による重度障害者死亡後の遺族補償年金の支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員渡辺四郎君提出労働災害による重度障害者死亡後の遺族補償年金の支給に関する質問に対する答弁書

一について

 業務上の事由による負傷又は疾病が治った後であっても、当該負傷又は疾病が原因となって再び療養を要する状態となり、又は死亡したと認められる場合には、これに対して必要な保険給付を行うこととしている。この取扱いは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の施行以来変わらないものである。

二について

 障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡の原因が、当該障害の原因である負傷若しくは疾病又は当該障害を原因とする疾病であると認められるときは、その遺族に対して必要な保険給付を行うこととしている。

三について

 例えば、被災労働者が、脳挫滅により神経系統の機能に障害を残した場合において、当該神経系統の機能障害を原因とする疾病にかかり、死亡したときは、その遺族に対して必要な保険給付を行うこととなる。

四について

 長期間にわたり重度被災労働者の介護に当たってきた配偶者等に対しては、当該被災労働者が業務外の事由により死亡した場合においても、生活の激変を緩和し得るよう一定の援護を行っていくことが必要であるとの観点から、重度被災労働者の遺族のうち一定の要件を満たす者に対して一時金を支給する長期家族介護者援護金支給制度を設けているところである。
 今後とも、本制度を活用し、重度被災労働者の遺族に対して必要な援護を行ってまいりたい。